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税金の不公平、103万円と104万円の場合

年間の収入が103万円以下は所得税が免除されますが 収入が103万円の場合と104万円の場合のもろもろの国に支払う金額を教えてください 住民税や国民健康保険料の支払額なども範疇に入れてもろもろでご回答いただけますか また、事業所得の場合も103万円以下は同じように免除になるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

控除が基礎控除以外にないとした場合 103万円 所得税はかかりませんし、国に払うものはありません。 ただし、扶養親族がいない場合、93万円~100万円(市町村によって違います)を超えれば住民税はかかります。 均等割 4000円 所得割 50000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=2500円 計6500円 104万円 所得税 10000円(課税所得)×5%=500円 住民税 均等割 4000円 所得割 60000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=3500円 計7500円 合計 8000円 住民税の課税所得が所得税より大きいのは、基礎控除額が所得税より5万円少ないため 国保の保険料は市町村によって計算方法違うのでわかりません。 役所で聞いてください。 >事業所得の場合も103万円以下は同じように免除になるのでしょうか? いいえ。 事業所得は、「収入」から「経費(その収入を得るためにかかった費用)」を引いた額(所得といいます)が、38万円以下ならかかりません。 なので、1000万円収入があっても、経費が990万円なら税金かかりません。 なお、給与所得者の経費にあたるものに「給与所得控除」がありますが、それは収入に応じて計算します。 年収165万円以下なら65万円です。 なので、103万円の場合、103-65=38 となり所得が38万円以下で所得税かからないということです。

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