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連帯保証人が精神病になった場合の責任能力

私の会社は先月自己破産しました。その会社の借り入れ(国金700万)の保証人として私とAさんがなっておりました。Aさんは数年まえから精神病を患って入退院を繰り返していて、今現在も入院治療中です。私の会社が自己破産の手続きをしていることもまったくしりません。Aさん自身今回で5回目の入院で、今までで一番症状が重く、今現在も退院の目処もたっていない状況です。Aさんは52才、独身、同居人はなし、自宅は持っておられますが住宅ローン(建物のみのローン土地は持ち土地)があと2600万残っています。預貯金もほとんどなく、これといった財産はないようです。こういう状況で 保証の方はいったいどういった話になるんでしょうか?責任能力・保証能力があるとは思いません。私は法的に債務整理しようと考えております。Aさんの保証の件はいったいどうなるのか、教えてください。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

同じ質問文章から、私は質問者が保証債務700万円の内の半分はAさんに負担して欲しいのだが、という文脈で理解しましたが、Aさん部分の理解についての結論は同じです。 いずれにせよ、国金側は質問者に対してもAさんに対しても保証債務の全額の履行請求ができる立場にありますので、質問者が債務整理をするのであれば、「保証債務700万円+遅延損害金」が要返済債務額ということになります。(質問者とAさんとの間での連帯債務の負担割合については保証債務返済後の話になる) いずれにせよ質問者が自己破産なり他手段で債務整理した後は、国金側がどうやってAさんへ請求するのかは国金側の問題ということになります。

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1

つまりAさんに迷惑をかけたくないということですね。 これは難しいですね。 「連帯保証契約をしたとき既に精神病にかかっていて正常な判断が出来ないままサインをしてしまった」と言うことなら争いの余地はあるでしょうが、正常な状態で正当に契約したのであればその後精神病に罹ったとしてもそのことを理由に債務を逃れることは無理ではないでしょうか。 しかし、債務そのものは消えないとしても現実に相手は国金ですから小額の分割払い等の相談は出来るのではないかと思います。

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