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権利書の抵当権

やっとローンの返済が終了して、抵当権の抹消の手続きまで来ました。 ところで、権利書に記載されている、抵当権というのは消えないのでしょうか?

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  • oska
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回答No.2

>権利書に記載されている、抵当権というのは消えないのでしょうか? 登記済証(権利書)上の表示は、消えません。 ローンが終わったので、消えて欲しいものですがね。 私も「何故消えないの?」と思った事があります。 登記済証は、【表題部】【権利部(甲区)】、【権利部(乙区)】に分かれていますね。 【表題部】は、物件の地番・面積などの情報 【権利部(甲区)】は、その物件の履歴書(過去の所有者) 【権利部(乙区)】に、質問にある抵当権が記載しています。 まぁ、既にローンを完済し抵当権抹消をした訳ですね。 「抵当権抹消登記」を行った時に受取った「登記済証(権利書でない注意)」を登記済証(権利書)と一緒に保管しましよう。 ※登記済証には、枠の中に「受付年月日」と「受付番号」が記載されているものと、番号だけが記載されるものの2種類がありますが、 権利についての登記済証は「受付年月日」と「受付番号」が記載されています。

noname#211429
質問者

お礼

本当ですね、苦労してやっと手に入れたのに、抵当権は消えないのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • masaaki509
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回答No.1

権利書は持ち主の物を証明する物です。 法務局での登記事項証明書から抵当権が消えてれば問題ありません。 売却する時には登記事項証明書が要りますから、権利書に抵当権の記載が残っていても、登記事項証明書があれば見る人が見れば、直ぐに分かります。

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