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抵当権抹消手続きについて

過去ログを調べたのですがよくわからなかったので お願い致します。 この度、我が家のローンの支払いにようやくめどが付くこととなりました。 そこで、銀行さんから「抵当権の抹消をしてください」と、言われたのですが、 (1)支払い終わったローンに対して抵当権は有効なのか? (2)抵当権の抹消をせずに そのまま放置しておいてはいけないのか? つまり、ローンを支払い終わったら 銀行への借りがなくなり、担保が担保である理由がなくなるので わざわざ抵当権を抹消する手続きが果たして必要なのかどうなのか 知りたいのですが よろしくお願い致します。

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回答No.1

1 支払い終わったローンに対しての抵当権は当然失効します。それを第三者に主張する手段としての「抵当権抹消」です。 2 放置しておいて問題が生じる場合があります。まず、その物件を売りたいときに障害になります。第三者は抵当権があるかないか登記簿で確認します。ローンがないなら当然抹消すべきですがしないのなら抵当権があるはずといぶかって絶対にその物件に手を出しません。 二番目はその金融機関が統廃合、倒産したときに義務者の特定が困難になる場合があります。実際に何十年前の抵当権を抹消するのに非常に司法書士が苦労した話はいくらでもあります。 そうなると今抹消すれば1万円くらいの手数料ですむのに10年20年たったら5万円も10万円もかかってしまうことも理論上はありえます。 3番目はその物件を担保に金融機関からの借り入れは困難になります。 いいことはなにもないですから素直に抹消してください。

200320
質問者

お礼

ありがとうございます。 知りたい内容そのものズバリ教えて下さってとても助かりました。 銀行さんとお話した時に 「このまま抵当がついていると気分悪いでしょ」とだけ説明されたので 「気持ちの問題だけなのか?」と思った次第です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • a824686
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.2

抵当権についてですが、不動産の担保設定には、抵当権と根抵当権があります。 抵当権については、設定内容の債務が完了すれば、その効力は失われます。根抵当権については、登記に記載の金額、目的の範囲ないであれば その額を上限として繰り返し担保を利用することができます。 今回は、HLなので抵当権ですが、必ずすぐに抹消する必要はありません。ただ、登記から自然に消えることはありませんので、債務が完済してもいつまでも登記は汚れたままです。 いずれ、持分移転する場合、また売却により所有権を変更する場合など のときに、困ります。 HLが完済すれば、必ず金融機関は、抹消書類、原因証書の返却をしてくれます。書類が揃っているうちに手続きする方が、楽だと思います。 金融機関の立場から言っても、かなり昔の案件の抹消書類を再度発行することは手間です。 将来、子供が不動産を相続するときに、困らないように手続きしてみては。

200320
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明して下さって よく理解できました。 本日銀行さんとお話した時には 抵当権をはずす理由を 「このまま抵当がついていると気分悪いでしょ」とだけ説明されたので 「気持ちの問題だけなのか?」と思ったのですが、こうして後々に問題が出て来ることがわかったので 銀行さん出入りの司法書士さんにお願いします。 本当にありがとうございました。 お答えくださったお二人に心から感謝致します。

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