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採用取消
こんばんは。 転職についてのトラブルについて質問させていただきます。 ある企業(A)の最終面接にて、 面接官から入社意思確認後、口頭で 「採用しましょう」と言われたため、 返答期限が来た、他の企業から頂いた合格を辞退。 10日後、企業Aから 「年齢を28歳ぐらいと誤解していたので、 今回の採用は見送らせてもらう。」 とメールの通知。 企業Aに提出した履歴書にはもちろん 年齢が解る情報を明記。 面接官の誤解だと指摘したものの、 「年功序列制のため、30代だと 管理職間近。こちらのシステムで対応不可能」 という返信メール。 一般的に、企業が内定を取り消せる条件である 1.企業の業績悪化 2.虚偽の申告 3.犯罪 4.卒業できなかった などには当てはまりません。 面接官による年齢確認ミスです。 しかし、書面での内定通知はありません。 このような場合、企業Aに慰謝料を請求できるでしょうか?泣き寝入りするしかないのでしょうか? 出来るとしたら、どのぐらいの金額が 妥当でしょうか? 一から転職活動をやり直す事態になったので、 お金では時間は返ってきませんが・・・。 よろしくお願いします。
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No.3回答の返答に対する補足です。 取り敢えずは、きちんとした戦法なき内容証明の送付を思いとどまれたことは良かったと思います^^ 監督署の担当者がいうことは、厳密には正しくないですね。 こんなの決してレアなケースでもありませんし、 判例がないわけでもないですし、 「>質問で挙げた4つの内定取り消し理由も、労働基準法ではなく判例だと仰っていました」との返答も正しくありませんし・・・^^; 取り敢えずはあっせんを考えておられるようですが、 いかがなものか・・・。 あっせんは、決してあなたの主張を認めてくれるものではなく、 簡単に言うと、「お互いの利害関係を調整するところ(お互いが歩み寄るところ)」です。 あなたが何を求めるかで、あっせんは極めて意味のないものになるどころか、 とても悔しい思いをしかねません。 あっせんといえども、 わたしが先日取扱った事案では、 企業側のあっせん代理人に弁護士、保佐人として会社責任者が登場し、 一方労働者側は労働者のみで弁護士の登場にもうびっくり怖気づいてしまって、 まったくあっせんになりませんでした。 結果、あっせんの余地なしと、実質上会社の言い分が全て認められた形となり、 労働者の方は随分と悔しい、残念な思いをされたことでしょうね。 あなたがあっせんに踏み切り、そのあっせんの相手方に弁護士が出てきたらどうしますか? 要は、あなたが会社に何を求めるかです。 謝罪ですか? 雇用関係ですか? 僅かな金銭ですか? 得られたであろう生活の保障ですか? いずれにせよ、明言は致しかねますけど、 きっと、あっせんではあなたにとって納得のいく結果は得られないだろうな、と思います。 争いたいなら、あっせんなんて、時間の無駄でしょうね。 もう一度いいますけど、争いたいのであれば、弁護士より争う『実利」の説明・アドバイスを受けるべきです。 争ったところで、時間の無駄で大した金銭(賠償)も得られないよとのアドバイスであれば、 それはそれで引かれてもいいでしょう。 争う気がないのであれば、利害の調整だけが希望であれば、あっせんでもいいかと思いますけど。。。 最後に、本件程度を争えない弁護士など、まずもって皆無でしょう。 初回無料相談であれば、争う『実利』を確認する費用はかかりませんから、安心して受けられて問題ありませんよ^^ ちなみに、初回無料相談は、先着順ですので結構(1から2週間程度)待たされます。 行動されるなら、待ち時間を考慮して早めに行動された方がいいですよ^^
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- slotter-santa
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前回の回答の補足です。 前の方が回答しているとおり、「内容証明」ということになると裁判とかになると後々面倒なことになりがちなので、ちゃんと法律の専門家に相談すべきだと思います。 前回の回答では「専門家に相談してお金がかかっても得られるものはそれほど多くない。なら、自分の納得できる額で応じてくれれば儲けものでは?」と考えてこう回答したのですが、ちゃんと法的な手続をするときにどこに相談すべきか、というのは微妙ですね。 1弁護士の無料相談・・・債権回収は大体プロだと思うが、労働法に無知な弁護士も結構いるので実はあまりアテにならない。 2労働法専門の弁護士・・人数そのものが多くない。 3労働局の個別労使紛争・ある程度労働法の専門家の意見は聞けるし、場合によっては処理もしてくれるが、処理については、法的拘束力を持たない。 金額がそれほど大きくなるとは考えづらいので、最初は無料でできる1とか3がいいかな~とは思いますが・・・ 貴方の考え方と会社の対応によりベストチョイスは変わってきます。ここはさすがに責任は持てませんので、よく考えてください。 一応、個人的な考えを言えば、労働審判への対応を睨みつつ、3かな、と思います。
お礼
重ね重ね、ありがとうございます! そうですね・・・。裁判で争っても、得られるものは少なさそうですね。 今日、労働監督署と労働局に行って話しを聞かせて頂きました。まず納得がいかない旨を伝えてみて(内容証明ではない)、企業側の態度が不誠実なものであれば労働局に間に立って調整してもらう、でしょうかね。 親身になって下さって助かりました!
- chibisuzume
- ベストアンサー率60% (6/10)
面接年月日、採用予定年月日、その他の重要な詳細事項が分からないので、 労働契約の成立と見るべきか、解約権留保付労働契約と見るべきか、判断はできかねますけど、 いずれにせよ、損害の算定等についてのアドバイスにより内容証明の送付をお考えのようですが、 専門家以外の内容証明の送付は、場合によってはモロバの剣、慎重にするべきです。 そもそも、こういった場合の損害の算定って、一般人には無理です。 将来賃金まで想定して請求するのでしょうか? 解雇予告手当相当分プラスαのみ請求するのでしょうか?その場合将来賃金を算定に含めない理由は何ですか? その判断基準は何ですか?算定額は判例等に照らして相当程度でしょうか?合理的なものでしょうか? 答えられないと思います。 場合によっては、内容証明の送付が自分の主張を苦しくする場合があります。 自分で内容証明を送るにしても、取り敢えずは地位保全の確認程度に留めるべきとわたしは考えます。 このような事案の場合、損害の算定を明示して内容証明を送りたいのであれば、 まずは弁護士等の専門家によく相談したうえで、戦法を考えてもらうべきです。 戦法にしたがい、どの変で折り合うかのおとしどころを探ったうえ納得し、 それから行動しましょう。 あくまであなたからの情報の範囲内での主観ですが、 十分に争うに足りる事案であると思います。 各地道府県には、初回無料にて弁護士の相談を受けられる機関がありますので、 まずはそういった機関で相談してみて、 会社と争う『実利』があるか、具体的に(金額で)どの辺までの損害の請求が可能なのか、 まずはその辺を弁護士の判断を受けたうえでこの先のことを考えた方が、 きっとあなたのためだと思います^^
お礼
法律って奥が深いものなのですね・・・。 仰るとおり、言い返せません(涙) とりあえず内容証明はやめておきます。 労働監督署の方も、レアなケースだと仰っていましたので、判例がないようですね。 質問で挙げた4つの内定取り消し理由も、労働基準法ではなく判例だと仰っていましたし・・・。 詳しく教えてくださって、ありがとうございます!
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
労働基準法により、本来は書面明示義務があるというのはありますが、この場合は企業担当者の意思表示がなされ、採用内定というよりは労働契約が既に成立していると考えられます。口頭でも契約は成立します。 詳細はわかりませんが、履歴書に年齢を書いたということであれば、「年齢の記載を見落としていた」というのは採用取消の理由にはならず、不当ということが言えると思います。 この場合、請求方法は2通り考えられます。 1 あくまで労働契約が成立すると主張して、地位確認と(地位があった場合に得られたであろう金額を請求する。 2 損害賠償の請求。一般的には重過失による精神的苦痛+実害、すなわち、会社が不採用ならば、他会社に採用になっていたこと、また、再度就職先を探さなければならない時間的損失と費用的損失の請求 というあたりは可能と考えられます。 とりあえず自分なりに計算して請求してみて、不調に終わるようなら、一度、労働法の専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
お礼
丁寧な解説、ありがとうございます! 口頭でも契約が成立する旨、勇気付けられました。 早速請求してみます!
補足
度々すみません。 教えていただきたい事があります。 損害賠償請求についてですが、内容証明で送るか、普通に請求するかで迷っています。 内容証明=戦闘開始で、こじれる可能性あり。 穏便に事を運びたいものの、確認ミスについての謝罪は全くないような会社ですので、内容証明のほうがいいのかとも考えています。 もしご存知であれば教えていただけないでしょうか。
- neKo_deux
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採用を取り消されたために被った被害額を算出し、請求するのは問題ないかと思います。 ・こちらに過失の無い旨を主張。 ・それまでの実績を元に、以降の転職活動に△ヶ月かかるものとして、相応の賃金額に相当する損失額を請求。 ・その間に別の会社の内定を断った事実があるのなら、そちらの面接の交通費や採用のために就職活動した日数×日当程度の損失額を請求。 とか。 相手が支払うか否かは不明ですが、支払いを拒否する場合はその理由を提示してもらいます。 -- > 慰謝料を請求できるでしょうか? 精神的苦痛を主張するにも、根拠が必要です。 現在、内定を断られた事が原因で眠れない、イライラする、就職活動が手につかないなどの実害があるのでしたら、まずは心療内科でカウンセリングを受けて見てください。 医師に直接相談したり、簡単なお薬でぐっすり眠れればラッキーです。 また、診断の際のレシート、診断書があると、精神的苦痛があったという事を客観的に提示する根拠となります。
お礼
こんにちは。 具体的で丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 早速行動に移します!
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 あれから初回無料相談など調べてみましたが、住民票のある市町村だと3ヶ月に1回、しかも応募者多数だと抽選という、非常に不便なものでした。県庁所在地だと「市民のみのサービス」と門前払い。 どうも、骨折り損のくたびれもうけになりかねないです。 私が求めていたものは信賞必罰です。いい加減な面接をして応募者を窮地に立たせておいて、誠意のある謝罪もなく誤魔化してばかり。これからも同じように真剣な応募者に迷惑をかけ続ける事を恐れたのです。東証一部上場の企業でありながら、社会的責任を果たさないこの無責任ぶり・・・。罰がなければ悪い事をした者勝ちと考える狭量な人、企業が多すぎる。 私は海外生活が長かったので、日本人はおとなしすぎると考えていたのですが、この弱者に厳しい裁判制度ではやる気を失うのも頷けますね。 今、私が最も力を入れるべきは転職活動なので、この件はほどほどにしておきます。 幾度となく丁寧な回答、ありがとうございました。本当に助かりました。