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採用取り消しについて

本日2つ目の質問です。 この件は、私の以前勤めていた職場の先輩の話です。 仕事は葬祭業で、同業種への転職を以前から考えていたそうです。 先日、別の会社で求人募集があり、そこに応募して 「採用」ということで一旦話が決まったとのこと。 そして「いつから来ることができるか?」という話に なり、3/1からと答えたそうです。 その話が決まって、今の会社の方に今月末で辞める旨を 伝え、辞めることになったのですが、問題はここで発生しました。 その採用といった会社の社長の方から連絡があり 「採用取り消し」とこと。 理由は…その人は「スキンヘッド」だからとのこと。 髪が生えたらOKということですが(カツラはNG)、 実際にはほぼ困難と思われます。 このままいけば、どちらの会社にも行くことができず、来月から無職になってしまいます。 採用の話はあくまで口約束だけで書面とかは無いようです。 (一応口約束とはいえ、契約は成立していると思うのですが…) ですが、一旦採用ということで話をもらっている以上、 このまま泣き寝入りするわけにもいきません。 (この人には妻子がいますので…) こういうケースの場合、相手の会社に対して損害賠償等を 求めることはできるのでしょうか? よきアドバイスを頂けますよう、何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 損害賠償を求めることに規制はありませんので、自由に請求できます。ただし、相手も、それに応じるかどうかも自由です。納得するなら支払うでしょうが、納得しないなら支払わないだけです。  損害賠償の支払を命じることが出来るのは、裁判所だけですので、相手が応じない(支払わない)のであれば、裁判所に訴えることになります。  つまり、泣き寝入りしない=裁判ですね。  なお、採用前の場合、労働基準法で言う労働者にはなりませんから、この相談に関しては、労働基準監督署は権限外の内容になります。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

髪型服装などについては原則個人の自由ではあるものの、程度の問題もあり服務規程を儲け、制限することは問題ありません。 しかしながらたとえば病気や先天的な本人の自由にならない部分により、認められないとするのは差別となり違法になりますので、この場合の救済方法としては労働基準監督署に相談することになります。 なお損害賠償請求については、後者の場合であれば、現実にこうむった損害額の賠償を求めることは可能です。 どちらのケースなのかわかりませんので、どちらであるのかでご判断下さい。

bunta5963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 服務規程については、それは十分考えられることですが、 履歴書なり面談なりして容姿は確認しているはずです。 その上で「採用」となったにもかかわらず、あとで 取り消しという点については問題があると思います。 やはり監督署行きですねぇ…

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.1

口約束でも契約は成立すると思いますが、言った言わないで揉めることは 多いと思います。 まずは労働基準監督署に相談してみましょう。 > 理由は…その人は「スキンヘッド」だからとのこと。 > 髪が生えたらOKということですが(カツラはNG)、 > 実際にはほぼ困難と思われます。 面接で見ているのに、後からこの理由は納得いきませんが、スキンヘッドは 病気ではないのですよね? 今からのばせばスキンヘッドにはならないのでは ないでしょうか? スポーツ刈りというのでしょうか。超!短髪でもスキンヘッドでは なくなると思います。 もし病気なのであれば、事情を説明し、かつらで対応するしかないと 思います。

bunta5963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身の場合であれば、即監督署へ行くのですが、 まぁ行って相談してみることを勧めてみます。 髪の件ですが、その人と私が初めて会ったときは既に スキンヘッドでしたが、少し前の写真を見ると毛髪は あるものの違和感を感じました。(カツラ?) なので、髪を伸ばすというのは困難だと思われます。 …それを知ってか知らずか、その会社の社長が「髪を  伸ばしたら採用」と言ったことが腹が立ちます。