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妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限について

妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の 「使用者は、妊産婦を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはなりません」 この中のつかせてはならない業務で「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」に コーテッドサンドを使った鋳物工場でのシェル中子製造の仕事は入りますか?

みんなの回答

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

こんばんは。 入りますね。

hakukai
質問者

お礼

ありがとうございました

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