• 締切済み

宅建業法上大丈夫ですか?

現在、私は賃貸の管理会社で働いており、入居者は変わらず、法人から法人の名義変更の手続きをする予定なのですが、会社が全く変わるので以前の法人の契約を一旦解除して新しく契約書を巻きなおすつもりです。その場合、仲介手数料をもらうと事も出来るとは思うのですが、何ゆえ法人の所在地(本社)がかなり遠く、重要事項の説明が出来ない為、(いろいろと手間はかかっているので、)代わりに名義変更代という名目か何かでお金を頂くことは出来るのでしょうか?賃料は5万円程の物件です。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

大家さんの依頼で契約書の作成だけを頼まれたのなら、民間同士の契約ですから、当事者同士の取り決めは自由です。従って、借主が貴社に手数料を払うと言ったら貰えばいいでしょう。払わないと言ったら、大家さんと直接契約をさせればいいでしょう。そこで大家さんが何とか面倒を見てくれといったら、大家さんから手数料を貰えばいいでしょうし、折半で両方から貰うことも考えられます(管理契約の内容次第ですが)。 このケースは、旧契約者とは契約解除し、新契約者と別の契約をするのですから、単なる名義変更ではありません。新賃貸契約の成立です。入居人が同一かどうか、また契約内容が同一かどうかは関係ありません。もし、-貴社が宅建業者なら、不動産の賃貸契約を媒介する場合には、宅建業法を守らねばなりません。そして、その媒介をすれば手数料は要求できます。ただし、重要事項の説明もしなければなりません。遠いは理由になりません。相手と話しあい、何らかの方法で善処するしかないでしょう。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

>仲介手数料をもらうと事も出来るとは 何の理由で名義が変わるのでしょうか? その理由次第で、名義変更によりかかった費用を借主が負担する必要があるかないかが決まるでしょう。 貸主が変わった場合について、契約書にはどのように記載されているのでしょうか? 旧貸主との賃貸契約を解消して、新たな貸主と新契約をする場合(担保権の行使による場合など)には、仲介業者が介在し宅建業法による法定の仲介料を請求することもあります。 しかし、貸主側が勝手に名義変更する場合には、何で借主がその費用を負担しなければならないのか、おかしいでしよう。この場合には、貸主側が全額負担すべきでしょう。 また、管理会社と不動産業者はその業務も法律の規制も違います。その両社を兼ねている業者もいます。この場合は、どうなのでしょうか。

yyaassuu
質問者

お礼

いろいろと相談にのって頂き、ありがとうございました。 賃貸業者に入社して6ヶ月でまだまだの未熟者です。 大変参考になりました。

yyaassuu
質問者

補足

どうもすみません。質問内容について補足いたします。名義が変わる理由は借主の都合で、元の借主の委託していた事業をそのまま委託先に譲渡か売却かするようで、入居者はそのままですが、こちら管理をしている立場からすれば借主が変わるので、元契約者は一旦解約、新契約者と新しく契約をすることになります。 宜しくお願いいたします。

関連するQ&A