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通知義務について。
通知義務について。 賃貸物件の賃料口座引き落とし先において、契約時は特に制限はありませんでした。 しかしいざ口座先を変更しようとした時に途中で引き落とし仲介業者のルールが変わり借主名義の口座でしか引き落としが出来ない事になったと言われました。 そういった変更の通知はされていません。 この場合、法的に引き落とし口座の変更は出来ないのでしょうか。
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何でもかんでも法律で規定されているわけではありません。 ご質問の様な話は、 ・元々、どういう約束(基本的に書面)があったか ・約束が明確でない場合は、双方の合意で決める ・一般には「賃貸借の名義人」の口座とするのが多い (「誰の口座でも構わない」なんて約束する例が少ない) ・口座引き落とし先の条件の事前説明については、決まりはない(説明しなくても構わない) となります。 今回のお話は、(民法における)契約なので、「合意しなければ身動きが取れなくなるだけ」です。 「契約時には制限はなかった」ということが証明出来るなら、交渉は有利に進むでしょう。
お礼
回答有り難うございます。 現在の引き落とし口座は、契約者(母)の口座名義ではなく、同居人(私)の口座ですので「契約時には制限はなかった」証明になりますよね。 では有利に進むかもしれませんね。 ありがとうございました。