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賃貸契約での報酬
借主さんがボロ家でいいからと賃料1万円の物件を希望されたとします。 不動産屋は客付けのため仲介手数料は半分の5000円と消費税だとやりたがらない所が多いと思います。 こういう場合はお客さんの了承を得て仲介に関わる活動費などの名目で契約書を交わし請求はできるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
貸主側が、広告宣伝料(通称 AD)として借主側の不動産業者に支払う事はあります。 賃料が安かったり、条件が悪く客付けが難しい物件の場合、借主から規定の仲介料を貰う事に加え、貸主が一定の金額を貸主側と借主側の双方に払う事があります。
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- toka
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回答No.2
お客さんの承諾があっても、賃料の1か月分が上限です。 広告費や活動費はその仲介手数料に含めないといけません。 賃料1万円といった安い物件は商売上は利益の出ませんから、そういう物件を一般の客に紹介する業者は普通はいないでしょう。
- nagata2017
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回答No.1
仲介手数料は賃料の1ヵ月ぶん請求できますからそれで充分でしょう。
質問者
補足
A不動産所有の物件をB不動産が借主に紹介するので半分という意味です
補足
どんなに仲介手数料が安くても借主からは規定のものだけなんですね。 ありがとうございました。