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住宅控除できない。退職金税金と通算はできませんか
転職したため収入が下がたっため、医療費控除、住宅借入金控除が全額処理できないず、所得税額は0になりました。 前の会社を退職したとき、税金が源泉徴収されていますが、この税金を還付してもらうことはできないでしょうか。 困っています。 教えていただけませんか。
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住宅借入金控除は「各年分の所得税額から控除するものです。」となっていますので退職金に関する所得税からも控除できるようです。 参考:http://okwave.jp/qa4409771.html また、平成18年12月までに居住開始した住宅の場合、翌年度の住民税からも少しは控除できます。 参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q7
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- tamiemon96
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回答No.2
・できます。 ・使用する申告書は「確定申告書B」です。 分離課税である退職所得を記載するため「第3表」もあわせて使用することになります。
質問者
お礼
何とか辿りつきました。 ありがとうございました。
お礼
助かりました。嬉しいです。 ありがとうございました。