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300日出産
21年1月29日に離婚し、最終月経が2月24日 その後に新しい夫となる人の子を妊娠 300日以内に出産する可能性があります。戸籍はどうなりますか?専門の方教えて下さい。
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離婚後(平成21年1月29日より後)の懐胎であることについて医師の証明を受け、出生届をだせば、離婚前の夫が父親になることはありません。 出産時点で新しい夫となる人と婚姻していれば、その人が父親になります。婚姻していない場合は、認知されない限り戸籍上父親がいないことになります。
お礼
御回答いただきまして ありがとうございました。 とても不安に思っていましたので、安心しました。 これから新たな生活で、幸せな家庭を築いて行こうと思います。