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300日問題

去年8月17日に離婚しました。 今お付き合いしている彼がいます、 昨日妊娠検査薬で陽性反応がでました。 離婚300日以内の出産だと 元旦那の戸籍に入ると聞きました 離婚後300日以後ならば 自分たちの戸籍に入れることが できますか? 親からは、 300日以内に妊娠しても 元旦那の戸籍に入ると聞き 困ってます。 詳しい方回答お願いします。 出産予定日は今年の9月下旬から 10月上旬です。

みんなの回答

  • aok5277
  • ベストアンサー率18% (42/228)
回答No.2

週刊誌でも、特集がくまれ、ちょっと前にドラマもありましたね。 300日以上たっての出産は大丈夫ですよ。妊娠は関係ないと思います。 早産なんかで、予定がくるったら、違うようでしたが。 だから女性は、離婚しても、半年けっこんできないのかな?と

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

貴方の親の勘違い 「300日以内に妊娠しても元旦那の戸籍に入る」 そうなったら、離婚してザックリ二十ヶ月もの期間が対象になるけど 常識的に考えてそれ変でしょう? 民法の条文を貼り付けます 第三章 親子 第一節 実子 (嫡出の推定) 第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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