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300日問題・・・
9月24日に離婚して、最終月経が12月9日でした。今妊娠してるのですが9月13日出産予定の場合300日問題にひっかかるのでしょうか?また、その計算はどのようにするのでしょうか?教えてください。
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#1です。 普通に出生届を出してください。 問題なく受理されます。
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- yoshi170
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回答No.1
初日不算入の原則があるので、離婚成立日の9月24日は計算に入れず、 9月25日を1日目、26日を2日目と数えます。 平成22年の9月24日離婚であれば、300日目は平成23年7月21日です。 7月21日までに出産すると、民法の規定上、前夫の子として取り扱われます。 これを俗に300日問題と言います。 9月13日であれば、300日問題には該当しません。
補足
9月13日だと該当しないとすれば、出生届を出す際にもなんの証明もいらないのでしょうか?