- 締切済み
給与明細書さえ発行されていなくても給与所得控除は使えるでしょうか。
契約書のないパートタイムで、雇用保険にも加入していなくても、給与明細書が発行されていれば、源泉徴収票が貰えなくても、確定申告が可能なように思えます。しかし、臨時のアルバイトなどでは、給料の受け取りが、会社側の書類への署名と認印だけなので、会社がどのような支払い報告を出すのか、採用時に確認しなければなりません。 一人暮らしの場合、自分で申告して、国民健康保険にも加入しなければなりません。低所得者には、それが給与所得として認められるかどうかが、税金や保険料に大きく影響します。 年間を通して、一つの事業所で専従して、生計が立てられない場合、若い人ならばフリーターなのでしょうが、中年以降は日雇い労働者になるのでしょうか。生命保険の外交などの場合、会社で厚生年金や健康保険には加入できましたが、雇用保険には加入できず、税金の申告は自分で、白色または青色申告、ということでした。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chobi001
- ベストアンサー率18% (50/265)
回答No.1
? 給与明細がなくても給与控除はできると思います 実際に振込なので収入があれば証明もできますよね それが給与なのか請負での支払なのかによって 確かに確定申告にて悩まれるとは感じますが それは会社に給与での支払なのか確認すれば良いだけの話ですよね とは言っても給与明細は貰う必要は当然ありますね
お礼
ご回答ありがとうございました。 就業形態によって、健康保険料が月1万円が2万円になる、税金が月5千円が1万円になる、それだけの話です。 ただ、中高年女性の臨時のパートの場合、時間給800円で実働2,000時間、年5~6箇所以上で働いて、ということになりかねないものですから、頑張って働いて自立を目指す意欲をなくしかけているところに、今回の不況です。 幸いにも天涯孤独ではなく、若年時から就労していますので、日雇い労働でも請負でもない就業を気長に探します。 普通の人には、まったく理解できないでしょう。ワーキングプアの別世界ですから気にしないで下さい。
補足
名前を書いて、印鑑を押して、手渡しでもらう給料などのことです。 最初の給料は、振込先の支店名まで指定しても、最後の給料は、本社での手渡しにしている企業も実際に数社を経験しています。 アルバイトの応募面接では、集団面接などの場合も多く、会社からの説明がない場合、給料については、給料の支払い日と支払い方法以上のことは、聞きにくい雰囲気であることが少なくないです。 また、契約書のない(期間の定めのない)パートタイムは、給与所得者の扶養控除等申告書などを提出していない場合、日雇い労働扱いの方が多いように思います。 繁忙期に募集される求人広告の「短期のパート・アルバイト」という掲載内容は有効でしょうか。 手渡しで給料をもらうときに確認して、「外注扱い」と言われた場合、日雇い労働の賃金として、他の所得と並べて記入しても無駄でしょうか。 国民健康保険料は平等割も均等割も年収160万円程度の人間には不相応に高額です。割引のありなしや所得割も所得の種類によって異なってきます。 国民健康保険に加入せずに国民年金だけ加入するということは可能でしょうか。国民年金保険料は支払わなければ老後が無年金になります。 ここ数年、自己負担医療費は年三千円程度です。給与所得控除がほとんど使えない場合、年収160万円程度の所得で、全額自己負担の場合の二十倍以上の健康保険料を負担することになります。