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医療費控除にあてはまりますか?
薬局で買ったものも医療費となると聞きましたが、 目薬も対象となるのでしょうか? また、なかには□□コンタクトと名がついている目薬もありますが、 同様でしょうか? コンタクト用品は対象になりますか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 □□コンタクトという目薬はコンタクト使用時の不快感などで使用するもでしたら→不可です。 目薬でも花粉症対応やアレルギー用また、物もらいにつかう抗生剤入りなど病気・病状を治すものに限られます。 コンタクト用品はNo.1の書かれたように不可です。
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- uen_sap
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回答No.2
どちらも医療費にはなりません。 基本的には、医師のレシピで購入したものしか対象にならない、と理解して下さい。 大量に購入して、医療費控除を受けると、結果的に安価な目薬を入手できたことになりますので、その中間価格であなたが、販売すればさらにあなたは利益を得ることが可能となります。法はそれを認めません。 ただ、売薬メーカーが、医療費対象売薬として認可を受けており、そのメーカー(あるいは販売店)から、購入証明書を入手できれば、医療費となるでしょう。
- tenten37
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回答No.1
目薬はOKですが、コンタクト用品はダメです。 http://www.nagasaki-dental.com/price3.html