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医療費として認められるもの
畏れ入ります。 医療費控除で 薬局で買った風邪薬が認められることがわかりました。 鼻炎用のスプレー 目薬 はどうでしょうか。 ちょっと調べたのですが、はっきりとわかりませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
医療費控除の対象は「疾病の治療にかかった費用」が大原則ですので 鼻炎スプレーや目薬も、それを購入したのが治療する為であれば 認められます。 しかし、予防の場合は病気の治療ではないので認められません。 こういった観点から考えればわかりやすいと思います。
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- katumoaji
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回答No.3
NO.2です。 家族に回答かいといてといったら、変な文章かいてしまって申し訳ありません。意味不明でしたでしょう。 例えば風邪薬をお買い求めになったら、レシートだけではなく必ず「風邪薬代として」とかいた領収書を忘れずにもらって欲しいという事です。 レシートだけだと、何代だか解らないので(風邪薬代という証拠にならないので)。あとはあのサイトをご参照下さい。
- katumoaji
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回答No.2
NO.1さんのご見解が正解ですが、レシート又は領収書に風邪薬とかお店の方に必ず記載してもらわなければ認められません。 レシートと伝票だけくっつける方、いますので、困ってしまいます。参考サイトです。今、確定申告まっただなかで税務の仕事している家族を手伝っていますので。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/012.htm
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。 鼻炎スプレーは鼻つまりを解消する為ですし、 目薬は目が痛い時に使っていますので、 治療になっているかな、と思います。 どちらも「予防」という用途には使っていません。