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医療費控除

医療費控除について質問です。 どのようなものが対象になってどのようなものが対象にならないのでしょうか?? また医薬品と生活用品を薬局で買った場合1まいの領収書だと医薬品外のものも金額に入ってしまいますが、この場合はこの領収書は使えないのでしょうか???

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  • fusajii
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回答No.1

混在した領収証の場合は医療費控除に該当する箇所に印を付けるか 丸で囲み、その金額のみを医療費控除にします。 なお、なにが医療費控除にできるのか確かにわかりにくいですね。 下記医療費控除一覧でご確認ください。 【医療費控除一覧】 1.医師、歯科医師に支払った診療費・治療費 2.治療、療養のために必要な医薬品の購入費 3.病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等へ支払った  入院費、入所費等 4.治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、  柔道整体師に支払った施術費 5.保健師、看護師等又は療養上の世話を受けるために  特別に依頼した人による療養上の世話費用 6.助産婦による分娩の介助を受けた費用 7.以下の費用で、医師等による診察や治療などを受けるために  直接必要なもの  1)通院費用、入院中の食事代、医療用器具購入費用やその賃貸料    但し、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は    控除対象ではない。  2)義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入費用  3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により    県・市等に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用    又は上記(1)(2)の費用に該当するもの 8.平成20年4月1日以後、特定健康診断を行った医師の指示に基づき  行われる積極的特定保健指導を受ける者のうち、  その特定健康診査の結果が高血圧、脂質異常症又は糖尿病と  同等の状態であると認められる基準に該当する者の状況に応じて  支出される水準の指導料

umum_umum
質問者

お礼

遅くなってすみません! ご丁寧な回答ありがとうございました! マッサージなども、控除に相当するんですね! 参考になりました、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • Glenn_C
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回答No.2

> どのようなものが対象になってどのようなものが対象にならないのでしょうか?? ここには書ききれないくらいのボリュームはありますね。それだけで一冊の本があるくらいですから。専門書の充実している本屋さんとかなら売っていますけど。 > 領収書は使えないのでしょうか??? まず、医療費控除対象になる医薬品だとして、 いつ、どこで、いくらの、どんな医薬品を購入したのかが明記されていれば問題ないです。これらが明記されていない場合は明記されていない部分を証明する必要がありますね、難しいですけど。

umum_umum
質問者

お礼

遅くなって、すみません奥が深いのですね。。ご回答、ありがとうございました!!