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アルバイトでも会社の労働基準法違反を告発できますか

都内のファミリーレストランでアルバイトしている大学生です。 僕が働いているファミレスは配達サービスもやっていて、僕は主に配達係として働いています(配達が忙しくないときはフロアーもやっています)。 僕のシフトは週3~4で夕方5時から配達受付終了の11時までの6時間で、30分の休憩が与えられていますが実際に休憩にいけるのは週に1回くらいです。 6時間ちょうどの労働時間なら法律的に休憩はなくても大丈夫ですが、実際には配達前準備のために早く入り、11時に配達サービスが終了した後も車両の点検や精算など締めの作業があるため6時間半は働きます。 そのためいつもまったく休憩なしで6時間半~7時間働かされています。問題なのは、配達にいける社員が2~3人いつもいるのに、僕の休憩を潰してすべて配達を押し付けていることです(今の時期とても寒いから行きたくないのでしょう)。 暖かい店内でたっぷりと休憩をとっている社員の横で、寒い中休憩なしで自分ばかりが配達しているという現状に憤りを感じます。休憩をとらせてもらえないことに対して何度か抗議しましたが、まるで効果がありません。 僕だけではなく、他の配達担当のアルバイトの方々も同じ目に遭っていると思われます。状況を改善するためには、やはり告発しかないと思うのですが、アルバイトでもできるのでしょうか? 長文になりましたが、詳しい方ご回答お願いします。

みんなの回答

  • red_pana
  • ベストアンサー率28% (18/64)
回答No.9

普通、アルバイトって時給制、社員は月給制ですから、 アルバイトの人は休憩した分、給料から引かれるべきですよね? 給料引いてもよいので、休憩させてって店長に言えば、休憩させてもらえるのでは? そもそも社員の人は休憩とっているとの事ですが、6~7時間なんて短時間労働の人いないんじゃないでしょうか? 「配達を押し付けている」との事ですが、配達を全て社員がやったら、店としては、あなたを雇っている意味がないですよ。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.8

こーいうのって、実際には沢山あることだと思います。なかなか“告発”されていないのだとも思います。 >僕だけではなく、他の配達担当のアルバイトの方々も同じ目に遭っていると思われます。状況を改善するためには、やはり告発しかないと思うのですが、アルバイトでもできるのでしょうか? できますが、具体的にはどうするかが問題です。 (1)まず、休憩時間は決められたとおり休憩するのが鉄則です。アルバイトの仲間とぜひ休憩時間には休憩する強い決意を持ってください。本当はそんな決意をしなければ休憩できないことが問題なのですが。やはり権利を主張するには強い権利意識が必要です。 (2)そのうえで、やむを得ず(?)、休憩できない場合には、働いた分の賃金支払を請求したらいかがでしょう。これもまた大変ですが、働いた時間は記録をしておいて、請求の根拠を明らかにしておいてください。 (1)は労働基準法第34条(休憩)違反、(2)は同法第24条(賃金の支払)違反になります。 いずれも、所轄の労働基準監督署に“告発"できます。 監督署の場合 (1)匿名による「情報提供」扱いがあります。緩いですが、一応労基法違反状態の情報を提供したことになりますので、監督署の裁量で改善指導が期待できます。 (2)強く出るには「申告」で、具体的な行政指導を求めます。勿論請求した賃金の支払の指導もしてもらいます。こちらは名前を出すのが原則です。会社も嫌がるでしょうが無責任かつ法律違反の報いです。 もっと、強いのは「告訴」です。金額的には簡易裁判所に少額(60万円以下)訴訟をすることができます。 こうした法律違反を“告発”したときに解雇等のリスクを考えなければいけない日本の労働事情は悲しむべきことです(労基法では「申告」をした場合の解雇その他不利益取扱いの禁止が規定されています)。官僚(行政)も司法も根本的な改善策は考えられません。やはり、政権を担う政治家(立法府)(今ならば菅政権)が改善を図り、雇用の改善に資することが大事です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

なんのアドバイスも書込みをしているやつから「アドバイスになってない」なんておかしすぎるな。 「意地」の意味もよく理解できていないようだし、日本語の不自由な方かな?(笑) 老婆心ながら自分の経験をふまえて書いてるだけです。 労基署は99%動きません。 動いても電話で確認する程度。 それで、店長とかに発覚すれば、クビまでいかなくても、間違いなくアルバイトの立場は悪くなります。 自分の行動で、他の同僚にも影響があるかもしれないということを考慮すべきです。 私自身も立場上労働問題で若い人から直接相談を受けることもあります。 その際にアドバイスすることは、法律で権利を主張することは可能だが、それをやるなら辞める覚悟は必要になると必ず言っています。 現在の日本の企業で100%労働基準法を守ってる企業なんてほとんどないでしょう。 それだけザル法なんですよね。 具体的にどのような手順で、どのように対処して頑張るのか書いてから、人を批判すれば?

回答No.6

どうも、質問に対するアドバイスになってないようですね。 意地でも自分の偏見を通したいようです。 大丈夫です。アルバイトが全員クビなんてありませんから(爆笑) 正々堂々と頑張ってください。応援します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

告発?そんなことしても、労基署は何も動きませんよ。 確認の電話くらいは入るかも?でも、「うちは適正にやってます」と言われたら証拠は? そして連絡が入ったということは、アルバイトがちくったということがバレて全員クビかな。 代わりはいくらでもいるでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 夕方5時から配達受付終了の11時までの6時間で、30分の休憩が与えられていますが 休憩を取った場合、実働時間は5時間半となるので、その場合にはそもそも休憩を与える必要が無いとか。 > 配達にいける社員が2~3人いつもいるのに、僕の休憩を潰してすべて配達を押し付けていることです 会社としては休憩時間与えてるし、休憩取らないのは労働者、労働者どうしの都合って事になるので、労働基準法に抵触していないって可能性が高いのでは。 休憩したいのなら、配達のついでに30分店外で時間つぶすとかすれば、誰にも邪魔されないし合理的なのでは。 休憩取る事で、休憩時間分の賃金が支払いされなくなるのなら、拘束時間が増えるだけって考え方もあるし。 実際は休憩とって居ないのに、休憩時間分の賃金が出ていないとかなら、これこれこういう経緯で休憩できなかったとかって日報書く、抗議した記録をガッツリ残すとかして、未払い賃金として支払い請求とか。 > やはり告発しかないと思うのですが、アルバイトでもできるのでしょうか? 社員に配達を押し付けられるってのは、労働基準法と直接関係無いです。 労基署なんかからは、介入しにくい案件だと思いますが。 そもそも休憩時間を与える必要が無いのなら、休憩時間の有無で争うのも時間の無駄ですし。 そういう前提なら、労働時間や改善請求した記録をしっかり残し、賃金不払いとかとして争う方が合理的です。 賃金不払いの争いの場合、 ・勤務時間の記録を根拠に、内容証明郵便で賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 以上を持って、支払いを忘れた、遅れたとかでなくて、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになりますので、会社を管轄する労基署の窓口へ持込みし、行政指導を依頼とか。 平行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置します。 質問者さんの場合、休憩時間の扱いはどうなるのか?どう対応するのが妥当か?なんかの確認も含め、告発の前に、相談するのはアリだと思います。

  • blue-555
  • ベストアンサー率27% (162/589)
回答No.3

勿論アルバイトでもできます。 話を推察すると、 ・社員は配達せず全部バイトに押しつけてる。 ・他のバイトも休憩を貰えてない って事ですよね? 労働時間はタイムカードか何かで記録に残ってますか? 告発するなら他のアルバイトの人と一緒にした方が効果あります。 それが難しいにしても同じ目に遭ってるかどうか確認の上 告発したほうがいいでしょう。 あと、告発というと騒々しいですが労働相談という形で相談すれば 結果的にあなたの主張に耳を傾けてくれるはずです。 たかがそれしきの事ではありませんよ。 頑張ってください。

  • spooky0
  • ベストアンサー率12% (14/114)
回答No.2

法律違反か契約違反かはわかりませんが、まずは証拠をしっかりとって、エリア統括部みたいなところに話を持っていったら? そこで改善してもらえなかったら証拠を持って労基へ。その間に店の社員に嫌がらせをされたらその証拠も合わせて。 ただ、どちらにしても居づらくなるかもしれませんよ。 告発・改善を求めるなら潰されないように証拠です。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

できますよ ただ、世間一般では『たかが、それしきの事で?』と鼻で笑われると言うことも、知ってた方が、告発した後に失望しないかもね