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修繕積立金と管理費滞納者
■修繕積立金は、誰の物か? (1)管理組合(or 管理組合法人) (2)区分所有者 (3)管理会社(* * コミュニティ(株)) 【私の意見】 修繕積立金・・・・・・年金と同じで、未来の30年先~50年先に 傷んで住めなくなるので、建物外部と内部の取っ替え工事を予測して 今、集めているお金。 本当に必要な工事の時期に住んでいた住民に対しその都度、臨時に必要なだけの工事代金を集めて回っても同じ事です。その方が、年金みたいに管理会社の提案で無駄な工事に金を使わなくて済みます。 ■住棟管理費の滞納者は、過去の自分の長期積立金を取崩して、 一月単位で徴収される住棟管理費に金を回せば返済が出来て、 管理組合の滞納問題は解決します。【一石二鳥】 その都度、集める事に決定したら、 20年間は積立金を集めるの延期しても問題ない。 20年後に所有マンション(1室)を売却し、 他の場所で暮らす人を想定したら、 20年間何の為に誰の為に積み立てたのか? 長期積立金は掛捨て生命保険金と同じである。 現行の【区分所有法】には未だ明記されていない。 総会決議で【管理規約】に明記されれば、 私の意見は、私のマンションでは通用する;合法となる。 ■総会決議:3/4・・75%の賛成 or ■総会決議:4/5・・80%の賛成 ■修繕積立金は、誰の金か? (1)管理組合(or 管理組合法人) (2)区分所有者 (3)管理会社(* * コミュニティ(株))
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- u2u2u2
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区分所有法とマンション管理適正化法のさわりだけでも勉強してみればいかがですか。そんなに突っ込まなくても理解できると思います。 貴方が1人で全区分建物を所有しているという状況もありえますので、あなたの法解釈も有りかもしれませんね。 しかし、一般的には修繕積立金は区分所有者=管理組合のものです。
- come2
- ベストアンサー率32% (594/1811)
こんにちは まず、これはないでしょう >(3)管理会社(* * コミュニティ(株)) そこまで考えているのに、これを入れているのはなぜ? 問題は (1)管理組合(or 管理組合法人) (2)区分所有者 を別けているところですが、集金し、積み立てた時点で 管理組合のものにあるのではないでしょうか。 修繕会計(特別積立金)に対し、区分所有者が持分を計算し 区別しているわけではないですよね? >■住棟管理費の滞納者は、過去の自分の長期積立金を取崩して、 >一月単位で徴収される住棟管理費に金を回せば返済が出来て、 >管理組合の滞納問題は解決します。【一石二鳥】 上記と同じで、修繕会計(特別積立金)に積み立てた段階で 所有権が、管理組合に移っているので、管理費滞納分を 自分が積み立てた長期修繕金の中から振り替えてくれということは不可能かと思います また仮にできたとしても、修繕会計(特別積立金)が減るのだから 結局、管理費の埋め合わせができても、修繕費が足りなくなると思いますが いかがですか? >その都度、集める事に決定したら、 >20年間は積立金を集めるの延期しても問題ない。 この辺の論理がよくわかりません >現行の【区分所有法】には未だ明記されていない。 >総会決議で【管理規約】に明記されれば、 >私の意見は、私のマンションでは通用する;合法となる。 それはそうなるんじゃないですかね。管理費と修繕金をどういう 形で集金し、どう積み立てるかというのは任意でしょうねぇ 今の法律は「そもそも修繕金積み立てやってない」ような管理組合に 対する最低基準でしかないので、それ以上のことを創意工夫する分に 住民総会で可決できるなら問題ないと思います 文面見てて思うのは、あんまり独りよがりに規約とか法律を こねくり回して、周囲に理解できないような思い込みはよくないかと思いますよ がんばってください
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質問者のmannshonnです。回答ありがとうございます。 そうです、指摘のとおり着眼点はそこです。 -------------------------------------------------------- 【回答者:come2さんの抜粋】 問題は (1)管理組合(or 管理組合法人) (2)区分所有者 を別けているところですが、集金し、積み立てた時点で 管理組合のものにあるのではないでしょうか。 修繕会計(特別積立金)に対し、区分所有者が持分を計算し 区別しているわけではないですよね? ------------------------------------------------------------ 私は、区分所有者です。同時に、 管理組合法人の理事として、毎月、定例の理事会に出席して、 ■滞納未収問題 ・・未解決で終わっています。 ■管理会社から無駄な工事提案(300万~6千万円) ・・渋々承認しています。 私は、組合の代表者の立場として、 集めた金が必要な分だけ使って、余ったら、 組合構成員に返したいのです。 その為、毎月、管理会社から各住戸ポストに投函される 管理費請求明細書に『今月は、以下の業務に以下の金額が 使われました。残りの余った金は山分け分として、 あなたに以下の金額を返します。』 という会計処理を管理組合主体で、やらなければなりません。
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質問者のmannshonnです。回答ありがとうございます。 ■抜粋文↓ 【区分所有建物では、区分所有者は管理組合の構成員となる。 この区分所有者の全員が参加する意思決定機関が「集会」である。 一般的には「管理組合総会」「管理組合集会」「総会」とも言うが、 区分所有法では「集会」という名称を使用している。】 私は、1棟が約300戸の30階建て分譲マンションを 分譲販売販売会社から1室だけを分譲購入した 区分所有者に過ぎません。 しかし、今は、300分の1の割合で土地と建物は、 私の不動産として、土地造成開発会社から所有名義が、 代金と引換えに法的に変更しています。 今、このマンションの所有と管理責任は、 一住民;一区分所有者;一管理組合構成員の手の中にあります。 【私の意見】 根本的に考えると、修繕積立金は、だれが設定したのか? マンション住民から組織構成されているマンション管理組合が、 いつまでも分譲会社が売る前に決めた 徴収価格(3万円)と徴収頻度(月1回)を守る義務などあれへん。 【3万円の内訳】 2万円・・・住棟(一般)管理費・・1ヶ月の費用 2千円・・・土地の修繕積立金・・未来の費用 8千円・・・建物の修繕積立金・・未来の費用 12ヶ月、同じ一定額の費用がかかるマンションなんてない。 今月、共用部分の管理費用に住民全員から徴収した金が、 2割でも余ったら、住民全員へ2割を300戸で分配還付しないと 管理組合は公益法人でなくなる。 税金でも還付制度があるのに、 住民で100%組織構成される管理組合が、管理費にも還付制度を 総会や集会で議案事項として提案すれば、全員賛成するだろう 揺すりや集りが事業目的化している意地汚い管理会社だけが悲しむ。