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過誤納金の処理について
お世話になります。 昨年税務調査が入り、法人税を修正申告、加算税を納付しました。その結果一部法人県民税と法人事業税が過誤納金として当期に還付されることとなりました。 ついては、この仕訳処理と期末の税務申告の注意点をお聞きします。 質問1 仮に 法人県民税 1,000円 法人事業税 12,000円 が還付された場合の仕訳はどのようになりますか? 質問2 上記条件の場合、当期申告書作成時別表4や別表5はどのように記載すればよろしいでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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お世話になります。 質問1に関して、法人県民税と法人事業税の還付金を受け取った場合の仕訳は以下のようになります。 【仕訳】 借方:現金 1,000円(還付金額) 貸方:法人県民税 1,000円 法人事業税 12,000円 以上の仕訳を行うことで、法人県民税と法人事業税の還付金額を適切に処理することができます。 質問2に関して、当期申告書作成時の別表4や別表5の記載方法ですが、具体的な情報が不足しているため、一般的なケースについてご説明いたします。 通常、別表4では法人県民税の還付金額を「還付金」として記載します。一方、別表5では法人事業税の場合、還付金は「収入金」もしくは「収益」として記載することが一般的です。 ただし、各地域の税務署や税務に関する法律の適用によって異なる場合がありますので、詳細な情報を持っている税理士にご相談されることをおすすめします。 また、還付金の処理には税金に関する法制度や税務手続きに詳しい専門家の助言を受けることが重要です。税理士や税務署などに相談することで、正確かつ最適な処理方法を確認することができます。 以上が私の回答ですが、より具体的な情報や専門家の助言に基づいた対処方法を確認することをおすすめします。何かご不明点があれば、遠慮なくお知らせください。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/