- 締切済み
不動産登記簿の「種類」の変更は可能?
約10年前に土地付き中古物件(手前に「住居」後ろに「アパート」) を購入、現在高い利率でA銀行でローン返済中です。 家の改築の為の融資と借り換えを目的に、別銀行に相談に行った ところ、登記簿(種類?地目)上、「住居」と「共同住宅」と なっていて「共同住宅」という文号がある為、「住宅ローン」が 適用されないということで却下になってしまいました。 司法書士さんに確認したところ、「変更は可能だが、抵当権を 持っている人(A銀行)の承諾がないとできない」といわれ悩んで います。この場合、借り換えも目的なのでそのあたりも正直に 話してA銀行に承諾してもらうことは可能でしょうか? というか、すでに現在アパートには入居者が居らず、今後も入居 は無いので、普通に変更すべき事柄なのではないかなと素人の私 は思うのですが、どうなのでしょうか? 改築はアパートも母屋も壊して一軒屋を新築したいと考えてます。 もちろんアパート的なもの(間貸し等)はありません。 アドバイスお願いします!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 830damasii
- ベストアンサー率26% (18/68)
A銀行が承諾してくれるのなら、A銀行で組み替えればいいと思うのですが住宅ローンは扱ってないのでしょうか? 改築の融資を受けようとしている銀行は、現状がアパートなのにアパート部分の金額まで住宅ローンを組むことに承諾済みなのでしょうか? アパート部分も住宅に改築するのなら借り替えた時に変更すれば問題ないように思いますが。 現状が構造上アパートなのに「アパートとしては使ってない」というのは通らないのではないかと思います。 「現状は改造して住居なんだ」ということならA銀行も承諾するでしょうが。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
司法書士が言うのは、現在の「共同住宅」を「居宅」に変更するためには「A銀行の承諾が必要」ではなくて、増改築のために他の銀行から借り入れをする場合に、その借り入れ銀行としては、1番抵当権としたいので、A銀行が2番抵当権とすることを承諾しないとならない、 と云うことだと、思います。 miyu9696さんとしては、要するに、アパート形式だったものを改築して住居にしたいのでしよう。 その費用をA銀行以外のところから借り入れしたいのでしよう。 それならば、A銀行に、その旨、相談されたらどうでしよう。 その結果「NO」と云うことであれば、他の銀行で同様の相談し、その場合は、借り換えを前提とすべきです。 そうしないと、A銀行とすれば、現況を変更すると云うことは抵当権の侵害となりかねないので、残金を一括返済を求めてくるかも知れません。(司法書士のお話は、それも含まれると思います。) そう云うわけで、A銀行を除外した方法は考えられません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
相談しないと結果もわかりません。まず相談してからです。
補足
ご回答ありがとうございます。 知識が無いのでわからない事ばかりです。 A銀行にとっては「「借り換え」をされてしまわ ないように書き換えしない」という選択があるのかなぁ と考えてしまって、、、、、 夫は「そんな顧客の不利益につながることはしないよ」と 言ってますが、、、、 そういうわけでA銀行に相談すべきかどうか悩んでます。 こんな悩みが徒労であるといいのですが。