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不動産の登記について教えて下さい。

夫名義のマンションを売買で娘名義にしようと思ってます。 このマンションには今A銀行のローンが数百万残っていますが、それを返して、新たに娘がB銀行から同額位の住宅ローンを借りるつもりです。 その登記をする場合、A銀行の抵当権抹消、名義変更、B銀行の抵当権設定と3段階になるとおもうのですが、それらは同時にできるのでしょうか。 それぞれ別々にしなければならないのでしょうか。 司法書士さんにお願いする場合、同時にしていただく方が安くつきますか。 また、自分ででもできるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

経験談から申します。 A銀行の抵当権抹消は、手続はそれほど難しくなく、個人でも可能です。 名義変更と、B銀行の抵当権設定も、手続もそれほど難しくなく、また理屈上は個人でも可能ですが、そのB銀行が個人で登記することを了承せずに「司法書士にやらせろ」と言ってくる可能性もあります。 銀行側としては、融資目的である名義変更と、担保確保の抵当権設定登記の申請が、融資日直後に行われることを望むからです。 このような場合、銀行お抱えの司法書士が指定されることもよくあり、司法書士報酬はかなり高くなります。 とりあえず、B銀行に、名義変更や抵当権設定を自分でやっていいかどうか、どうしても司法書士に頼まなければならない場合には自分で見つけていいか、などいったことを尋ねられると良いかと思います。 なお、登録免許税につきましては、同時にやろうが別々にやろうが変わりません。

kilico
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。費用は変わりません。