• ベストアンサー

資格の名義貸し

友達が、宅建を持っていて、ある工務店の有資格者がやめたので 月7万円で名義だけ貸してもらえないかといわれていますが リスク等はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>リスク等はないでしょうか? リスクは行政罰と民事上の損害賠償等の請求があります。 前者は、業者(会社)には重いですが、本人は知事名でお灸をすえられ、何日か業務停止を食らいます。他人に名義を貸すくらいですから、どうってことはないでしょう。 後者は、もしその会社の誰かが、宅建主任者の名前で間違えた重要事項説明や内容が虚偽の35条書面に宅建主任者の証明捺印をし、買主(借主)や売主(貸主)またはその双方に損害を与え、債務不履行か不法行為として賠償を訴えられる場合です。 リスクはこちらの方が重大ですね。場合によると、月7万円では引き合わないでしょう。たとえその補償を友達が約束しても、その約束では訴えた人には対抗できません。 >工務店に週に何日か顔を出す この場合は専任としてでしょうから、常勤を義務付けられダメですね。明らかに悪質とされ民事上の責任はより重大です。 宅建主任者の証を持っているのなら、法律は守らねば成りません。友達に協力するのなら、常勤で社員の勤務状況、特に重要事項説明と35条書面には、注意し適宜指導せねばなりません。

pass10
質問者

お礼

わかりやすいアドバイスをありがとうございました 友達によく言っておきます

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
pass10
質問者

お礼

早速ありがとうございます では、その工務店に週に何日か顔を出すという形はどうでしょうか?

関連するQ&A