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資格の名義貸し
友達が、宅建を持っていて、ある工務店の有資格者がやめたので 月7万円で名義だけ貸してもらえないかといわれていますが リスク等はないでしょうか?
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>リスク等はないでしょうか? リスクは行政罰と民事上の損害賠償等の請求があります。 前者は、業者(会社)には重いですが、本人は知事名でお灸をすえられ、何日か業務停止を食らいます。他人に名義を貸すくらいですから、どうってことはないでしょう。 後者は、もしその会社の誰かが、宅建主任者の名前で間違えた重要事項説明や内容が虚偽の35条書面に宅建主任者の証明捺印をし、買主(借主)や売主(貸主)またはその双方に損害を与え、債務不履行か不法行為として賠償を訴えられる場合です。 リスクはこちらの方が重大ですね。場合によると、月7万円では引き合わないでしょう。たとえその補償を友達が約束しても、その約束では訴えた人には対抗できません。 >工務店に週に何日か顔を出す この場合は専任としてでしょうから、常勤を義務付けられダメですね。明らかに悪質とされ民事上の責任はより重大です。 宅建主任者の証を持っているのなら、法律は守らねば成りません。友達に協力するのなら、常勤で社員の勤務状況、特に重要事項説明と35条書面には、注意し適宜指導せねばなりません。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
早速ありがとうございます では、その工務店に週に何日か顔を出すという形はどうでしょうか?
お礼
わかりやすいアドバイスをありがとうございました 友達によく言っておきます