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名義貸し…

5年くらい付き合いのある友人がいて、 その友人が自分の働いてるお店(宝石店)で 「母親に誕生日プレゼントとして宝石を買いたいのだが、 自分が店で買うことができない」といい名前を貸してしまいました。(契約は6月、商品はもう僕の手元に) 「あなたには絶対迷惑はかけない」とは言いましたが、 最近になり、これはもしや「名義貸し商法」かと…!? 商品も高額なものだし、5年契約の物なのですごい心配なのです。 また後で知った事なんですが、共通の友人がいて、その友人に「自分のブレスレットが買いたいから」といい名義を借りているのです。 もう契約も済んでしまい、商品も手元にあるし クーリングオフするには期間が過ぎてしまっている のでどうしようもないのでしょうか? また、その友達を信頼(←甘いでしょうか?) しているので、ほっとくのもどうかと思っています。 その友達に一筆書いてもらい、僕の方には 一切の責任の無い事を証明するということは できるのでしょうか? できるのでしたら、どういうふうに書いてもらえば いいのでしょうか? お忙しいこととは思いますが、よろしくお願い致します。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

名前を貸した、と云うことは、本来ならその宝石をその友人が友人名義で買うわけだが友人に代わってあなたが買ったことにし、その代金はその友人が支払う約束した。しかし、その友人が代金を支払わないときはどうしたらよいか? とそのように解釈してよいですか? それはまず、そのお店で、そのことを知っていたかどうかによって変わってきます。普通ならそのお店は知らないわけでしようから、その代金はあなたがあなたの責任で支払わなければなりません。お店が解約に応じるなら結構ですが応じなければあなたの方で一方的に解約はできません。一旦支払ったあとで友人に請求します。しかし、友人が貴方の名義で貴方が買ったのだから支払わない、と云えば、あなたと友人の争いになります。その時あなたの云う「友人に一筆書いてもらう」ことが大切になります。つまり「その宝石は私が買ったものであなたには名義を借りただけであなたには決して迷惑をかけません。」と云う内容の書面をもらっておいて下さい。 なお、その場合(友人に名義を貸しただけ)は、その宝石の所有権はその友人にありますから、本来ならその宝石は友人に渡さなければなりません。しかし、先に云ったように、そのお店とのあいだではあなたの所有ですし、その友人が代金を全額くれるまでは、担保として預かっておきあなたは友人に渡す必要がありません。

Micro
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 色々と参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

名義貸しであっても他の人はそんな事を知りませんから、あなたに責任がきます.恐らくそのような手口の商売でしょう.真の友達ならば、絶対そのような事を進めるとは思えません.最後はあなたが買わないという事もできたし、友達にも買わないとかいえたはずです.友達との関係が悪くなっても、友達を失うと思ってする事はあなたの判断です.それも自分の利益(友達を失いたくないという事があなたの利益と思っているからです.)であるを考えた結果です. 友達という人も悪いことと知っていたから、何もいわずにほっていると思いませんか、それまでになにか連絡あるはずです.友達を訴えるしかないでしょうね.買取り請求の訴訟です.いい勉強です.友達でもこのような事をする人にも金を貸すなら、戻ってこないと思ってください.その代りに戻ってこなくてもいいお金を貸すことです.結局その人は友達みんな失います.

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.1

甘いです。一筆書いてもらってあなたの責任をまぬがれることはありません、この場合お店に友人が働いている事が問題です、相当しっかりしている第三者を伴なってその宝石店のトップと会って解約の手続きをして下さい、もはやその友人とか現場の責任者とかと話す事はありません、かならずトップの人と交渉してください、あなた一人では無理です、品物は事の次第ががはっきりするまで手元に必ず保管してください、血を流す事を恐れないで下さい、この場合友人を捨てる覚悟と相当額の手数料は覚悟してください、授業料だと思うしかありません。

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