知的障害者の「名義貸し」は返済義務がありますか?
知的障害者の兄がいます。
先月末、カード会社(LIFEカードでした)から「今月分の支払いがまだなのですが」ということで督促の電話があり、そこで初めて兄が借金をしていることを知りました。と言っても兄は知的障害者向けの公共施設に通っており、そこでの作業でお菓子(?)か何か作っているようですが、収入などはほとんどありません。(あったとしても月3~4,000円とかそういうレベルだと思います)
兄に借金のことで問い詰めると「知り合いの『おじさん』に頼まれた」と言います。どもりや色々あって非常に聞き取りづらかったのですが、要約すると
・『おじさん』は4年前に施設で知り合った、電話工事の会社を自営している50代の男性
・契約書は『おじさん』が持ってきて、指示通りに書かされた
・LIFEカードの請求書が自宅に来たら『おじさん』に渡して、毎月の請求は『おじさん』が支払っている
・借金の総額は 70万円ほど、リボルビング払いで、2004年12月から毎月2万5,000円ずつ返済(これはカード会社に聞きました)
もちろん、本人は名義貸しの重要性や恐ろしさを全く理解していません。「ときどきパソコンを教えてくれたりするいい人」などと、のんきな事を言ってます。
兄はいつも郵便配達のバイクの音がするたびに家の2階から階段を駆け下りて、真っ先に郵便受けを確認していました。どうしてそんなに毎日熱心に郵便受けを見るのか、いつも疑問に思っていましたが、やっと理由が分かりました。家族に知られずに請求書を受け取るためだったのです。(たぶん『おじさん』からそう指示されたのでしょう)
さて相談なのですが、もしこの『おじさん』が支払いが出来なくなった場合、名義貸しをした兄に返済義務はあるのでしょうか? どんな理由にせよ、名義貸しをした本人に返済義務があるのは重々承知しています。しかし、知的障害者のように本人が「名義貸し」が何なのか理解してない場合も、返済義務はあるのでしょうか?