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「名義貸し」で困ってます
7,8年前に仕事場の先輩(以下A氏)に「お金に困ってるので名義貸してくれないか?」「自分の名義ではもうカードを作れない」「絶対に支払いすると約束する」との事で、実際、当時信用できたので私の名義で3ヶ所ほどの金融会社からお金を借りました。合計で30万くらいでした。その後カード類もA氏に渡し、毎月ちゃんと支払いしていたようで、いつしかその事も忘れてしまって今年1月に、金融会社から「今月の返済どうなってるの?」との電話、あわててA氏に電話をしても「明日、払うから安心して」の一点張り、その後ちょこちょこ同じような事があり、A氏を呼び出し話をしました。融資を受けた3件の内2件は返済済、内1件は4月中には返済が終わるとの事。実際返済が終わった金融会社のカードはその場でハサミを入れ処分。残りの1件は支払いの為まだ預かり、返済後処分すると約束しました。しかし昨日、また返済の電話がありカードが無くても生年月日と電話番号でATMで「残金」を調べれることを知り調べるとなんと「100万円」の残金!A氏は2万円づつ利子だけを払い続けてる状態。4月に終わるのはウソだったのです。このまま利子だけ払い続けることになり、A氏もいい年なのでポックリ逝ってしまったらなどと考えると怖いです。名義を貸した自分が悪いのですが、借受人は私で、保証人はA氏になってますが、なんとか借受人をA氏に転換し、保証人をA氏の子供などに転換できないものでしょうか?他になにかいい方法ありませんか?
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まず名義貸しという行為は契約上は存在しません。 契約上はご質問者がA氏を連帯保証人にして業者から借り、借りたお金をA氏に「又貸し」しているだけです。 ですからA氏の債務なのではなくご質問者の債務です。 >なんとか借受人をA氏に転換し、保証人をA氏の子供などに転換できないものでしょうか? 転換するというような方法はありません。 方法としては、 1.A氏がA氏名義で借り入れしてご質問者の債務を完済する。 問題はA氏は既に借り入れできないわけですよね。だったらこの案は無理でしょう。 A氏の子供が「好意で」連帯保証人になることを同意してくれればどうなるのかはわかりませんが。 2.A氏の子供が「好意で」借り入れするなり預金を使うなりしてご質問者の債務を完済する、 1にしても2にしてもA氏、A氏の子供が拒否すれば出来ません。 A氏の子供はA氏の債務とはなんの関係もないので、子供に返済を要求することは子供が拒否すれば出来ません。 (ただしA氏が亡くなった場合には子供はその債務を相続しますが、大抵借金が大きい場合は相続放棄されてしまいます) >他になにかいい方法ありませんか? A氏に資産がなければ打つ手はないです。 一番被害が少ないのは、ご質問者が自分の資金で全額返済し、A氏からそれを取り立てることです。 A氏に何か資産があればご質問者がA氏に返還請求の裁判を起こすなり何なりして最終的に強制執行することも考えられますが。 もう一つはご質問者が破産・免責を受けると債務は保証人のA氏に移ります。 ただご質問者に弁済能力があれば破産・免責は無理ですし、今回は貸してはいけないカードを貸しているということなので、簡単ではないかもしれません。 なお、前回失敗しているようなので、注意しておきますが、カードを破棄しただけではだめです。 必ず店舗に赴き「契約書を返還」してもらってください。これで完全に口座が破棄されます。
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名義を貸してしまったのはもうしてしまったのだから いまさら言ってもしかたないですが カードは返してもらって下さい。 A氏には質問者さまに直接お金を返してもらいます。 返してもらえないときはA氏の子供に返してもらう。 お金にだらしないAさんにカードを持たせていたら 元金は減らないばかりか返済が滞る可能性が高い ですよ。その時金融会社から催促がくるのは 質問者さまです。 万一、ちゃんと返していったとしても 100万円という枠の中でまた借りられます。 たとえば残金が50万円のなったらまた50万円 借りられます。A氏は間違いなくまた借りるでしょう。 永遠に元金は減りません。 そもそも何故お金に困ってたのか問題ですね。 ギャンブルだったら厳しいし、 何故、子供ではなく他人の質問者さまにたのんだのか? その親子関係によっては子供は返済を拒否するかも しれません。 一日も早くA氏と話をしたほうがいいですね。
- ttym
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Aさんの子供に100万円払ってもらって、カードの支払いを済ませるしかないとおもいます。