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行政法上の勧告

行政法上、勧告というのは罰則がないと考えてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • weoiu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

処分じゃないけど 事実上 有りますよ。管轄は?

a1b
質問者

お礼

行政処分ではなくて、行政指導なのですね。 回答有難うございました。

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