勧告で不利益な取り扱いをしてはならないことについて
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行政の一般論としては、勧告は原則的に行政指導に該当し(行政手続法第2条第六号)、行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならないこととされていますので(行政手続法第32条第2項)、当然罰則が適用されることはありません。これは、行政指導が指導の相手方の任意の協力によってのみ実現するものと位置付けられている(行政手続法第32条第1項)からです。
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これは勧告についてのある解説ですが、これをもとにさらに具体的に教えてください。
(1)一見、「指導」よりも「勧告」のほうが厳しく、また処罰も当然あると思っていましたが、『行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならない』についての具体例などを挙げてもう少しわかりやすく教えてください。
(2)またなぜ不利益な扱いをしないということと罰則がないのが矛盾しないのでしょう?
勧告とは指導しても言うことをきかない場合の次の段階だと思っているのですが、指導に従わなければ罰則をほのめかして勧告という厳しい処罰をするはずなのですが、法の考えはどのようなものなのですか?
(2)たとえば「指導」の段階で、行政がどのような指導をしたのか知りたく、情報開示請求をした結果不開示だったとします。この場合、勧告をするという事態を考えた場合、指導の内容について開示してしまうと第三者に漏れるなどのことを懸念しての不開示という可能性もあるのでしょうか?
お礼
行政処分ではなくて、行政指導なのですね。 回答有難うございました。