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和解勧告
民事訴訟で、和解勧告は勝敗の状況がどのようなときに 出されるんでしょうか? また、和解勧告が出されても、和解を拒否して判決を希望した場合、敗訴の確率はどのくらいでしょうか?
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まぁ敗訴をどう捉えるかだろうけど 原告は請求が認められなかったら敗訴だろうし、被告は答弁が認められなかったら敗訴? そんなもんじゃないの? 損害賠償請求事件なら、まず損害の認定と責任の有無なのかね? 過失が無くても責任がある場合もあるだろうし 賠償金額の落とし処を和解で探ることもあるよね だから、和解になったらどっちも勝ちだし、どっちも負けなんじゃ無い?
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- kernel_kaz
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何も悪くない 過失は無い これは被告の言い分でしょ? 事実は関係ないのよ 民事裁判は どちらが法廷を説得できたかどうかだけ 原告が提出した訴状や証拠に信憑性があって、被告がそれを覆すだけの証拠を出さなきゃ、裁判官は原告に有利な判断をくだす 口頭で言うだけじゃ覆せない 答弁書や準備書面に証拠を付けなきゃ 法廷では、その書面を元に進めるからね 弁論の場では無い 悪くない、過失は無いって言うなら、証拠を出しとかなきゃ 法廷でいくら喚いても、誰も聞く耳もたない
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ありがとうございます。相手は被告で、全く証拠は提出していません。
- kernel_kaz
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訴訟の中身にも依るんだろうけど、金銭的な訴訟なら、まず和解を勧めるでしょう 判決取っても、金取れないんじゃ勝ったとも言えないでしょ? だったら、和解して分割ででも回収した方が良くない? って、裁判官は勧めるね 経験上
お礼
ありがとうございます。 和解勧告された相手は、実質的な敗訴といえるんでしょうか? 相手に過失がないと判断されなければ、損害賠償金をえという和解勧告は出されませんよね?
お礼
ありがとうございます。 被告は過失を認めなかったら、一円でも払わないと思うし、裁判長だって、被告の過失を認めなかったら和解勧告はしないと思うんですけど。 何も悪くない被告に、裁判長が、賠償金払えという和解勧告出すとは思えないんですけど。