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行政指導についての質問

行政指導とは 行政機関が任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの とあるのですが、「任務又は所掌事務の範囲内」とは具体的にはどのようなものがありますか?

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  • iktmth
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回答No.1

 それぞれ担当の業務に関するということです。  たとえば、食堂を経営する人に対して、「衛生上手洗いの施設をどうするほが良い」というのは任務又は所掌業務の範囲内ということですが、「屋上の看板が周辺の景観にそぐわないのでおとなしいものにすれば」というのは、範囲外ということです。    法律上、「○○省設置法」というものに、任務及び所掌業務が規定されています。  下は国土交通省の例です。   第二節 国土交通省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条  国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。 (所掌事務) 第四条  国土交通省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一  国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二  国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三  社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。 四  総合的な交通体系の整備に関すること。 五  都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。 六  土地の使用及び収用に関すること。 七  公共用地取得制度に関すること。 八  公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 九  国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。 十  測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。 十一  建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。 十二  公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 十三  不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。 十四  宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。 十五  海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二 に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。 十六  宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。 (128まであります。)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO100.html

その他の回答 (1)

noname#121774
noname#121774
回答No.2

所掌事務の範囲内 >>監査するのは、所轄の部署ですよ。というような意味です。 保健所の管轄では、飲食店や病院・施設・食品製造工場などが監査され、不備があった場合は指導を受けます。 医療保険に関しては、病院・開業医などは、都道府県の保険課などが、監査して不備があった場合は指導します。 このように、同じ事業所でも、所轄によって指導・勧告・助言は別個に受けます。