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行政上の"処分"とは、どのようなものを指すのですか?

行政上の"処分"とは、どのようなものを指すのですか? 1. 差押や過料の決定などが、すぐに頭に浮かびますが。 これは決定自体が"処分"であり、通知を送付するまでは、"処分"には含まれないのでしょうか。 2. 罰則を伴わない、書面による注意には・警告・勧告・督促・催告などあると思いますが、(各々詳しく知りませんが。)これらも"処分"と呼べますか?

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○行政上の処分(=行政行為や行政指導など)の行政作用には、「営業許可処分」のように国民に利益となるもの(受益的処分)と「営業停止処分」のように不利益となるもの(侵益的処分)があります。 ○このような行政に関する取り扱いを定めたものが行政手続法です。 同法第1条1項 「処分(申請に対する処分・不利益処分)」「行政指導」「届出」に関する手続に関し共通する事項を定め⇒行政 行政運営における「公正の確保」と「透明性の向上」を図る⇒国民の権利利益を保護する 同法第2条の用語の定義について 「法 令」:法律,法律に基づく命令、条例及び地方公共団体の執行機関の規則 「処 分」:行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為⇒行政行為とほぼ同じ意味です。 「申 請」:法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの⇒営業許可申請や建築確認申請などです。 「不利益処分」:行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分⇒営業許可の取消処分や営業停止処分などです。

fsy
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 頂戴した回答をもとに自分でももうちょっと調べられそうです。 お世話様でした。

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