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基本の過失割合を教えて下さい。

信号機のある交差点を青信号で走行していた当方の車と、その交差点に左前方の一時停止のある細い道から出てきた車の事故です。 こういった場所での最初の過失割合は、どうでてくるものでしょうか? 自分の保険会社に、私には過失が無いと思う。と言いましたので、自分で相手保険会社と交渉しています。 信号機のある交差点? 当方が優先道路? 良くわかりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.4

追加質問戴きましたので以下インラインにて回答させて戴きます。 >信号機のある交差点において優先道路という定義は当てはまるのですか? 御指摘戴きました通り、信号のある交差点での優先道路という概念は一般的ではありませんね。失礼いたしました。 ごくたまに写真のような場所が存在します。 一時停止違反なし:一時停止違反=20:80 互いが動いている場合の一般的な交通事故に100:0はほぼ無いため、上記に質問者様の主張を加えて15~10:85~90あたりが一般的な線の引きどころのように思います。

ex55
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 動いていたから、0:100はほぼないといことを良く言われますね。 保険会社の方や日弁連の弁護士さんにも言われました。 ただ、私も主張したいことはあるので相手方と話してみたいとは思っています。 でも難しい事ですね。。

その他の回答 (8)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.9

如何なる場合でも自動車を運転していて事故になった時点で前方不注視の過失が付きます(最低限10%は負担義務あり)。これは深夜に路上で寝ていた人を轢いた事件で30%の過失を運転側に認めた(この時は被害者が日本画家だった関係から賠償額が4億近くに達した)為言い抜け出来ません。 保険会社側に「向こうが〇割要求しておりらちがあかない」と過失割合の問題に変えて示談交渉サービスを使いましょう。保険の等級を落としたく無いなら自腹で直す覚悟も必要です(訴訟も自力で起こす)。 通常なら広路優先と徐行進入であれば1~2割程度です。

ex55
質問者

お礼

広路優先か優先道路のどちらかが、私にはわからず質問させていただきました。 優先道路というより、広路優先の方なのですね。 「前方不注視」 私が相手の車を見たときは、相手の車は交差点にすぐに入れる位置ではありませんでした。 先方が一時停止しても、その位置からは安全確認できない道です。 私は青信号に従って走り(違反になる速度ではありません)、当方の車の左側の真ん中あたりにぶつかってきました。 先方は、左前方角でした。 私が後方も確認しなかったのが前方不注視という過失になるのでしょうね。 回答ありがとうございました。

回答No.8

追記。 「回避行動を取ったが、回避に失敗して故事になった場合」には「回避に失敗した過失」があります。 「回避する方法が思い浮かばず、回避行動を取らなかった場合」には「回避行動を取らなかった過失」があります。 「回避方法が存在しない状態で運転していた場合」には「回避方法が存在しない状態にした過失」があります。

回答No.7

>私がこの事故で、何をしたら回避できたのかが見つからないからです。 つまり「回避できないような、危険な状態で走行していた」って事ですよね? 貴方には「回避できないような、危険な状態で走行していた過失」があるのです。 「動いている状態」で「過失が無い状態」ってのは「どんな事態が発生しようとも、最低、1つは回避できる方法を残した状態で運転している」って事です。 例えば「気付いた瞬間にブレーキを踏むと同時に、クラクションを鳴らせば、ぶつからないで済む速度で走っていた」とかね。 「回避方法が見付からない」って事は「気付いた瞬間にブレーキを踏んでもぶつかるのが確実、クラクションを鳴らしてぶつかるのが確実な、危険な走行をしていた」って事ですよ。 気付いた瞬間に緊急停止してクラクションを鳴らして、貴方の車が完全に停止した後にぶつかった、と言うなら、貴方の主張通り「貴方に過失はない」事になりますけどね。何故なら、貴方は「回避方法があって、回避行動を取った」のですから、この場合に限って「過失ゼロ」です。 なお「止まろうとしたけど、ギリギリ、ぶつかる前に完全に止まれず、ちょっと動いていた」と言う場合は「回避できないような、危険な速度で走行していた」と言う事になります。 なので、貴方が調べて判ったように「ちょっとでも動いていたら無過失にならない」のです。 回避方法が残されてないような危険な状態で運転していたと言う過失を認めるつもりが無いなら、裁判でも何でもすれば良いでしょう。私はもう知りません。好きにして下さい。

ex55
質問者

お礼

いろいろと想像していただき、ありがとうございました。 chie65535さんと、勉強をされていない新人の保険会社の方と話しの持っていき方が同じでした。 保険会社の方のなかには、chie65535さんのような考えの方も多く、私に言われたように話しを進めて示談に持って行く形が、残念ながら多いということも今回学びました。 お付き合いありがとうございました。 好きにさせていただきます。

回答No.6

>自分の保険会社に、私には過失が無いと思う。 無過失になるのは(過失割合が10:0になるのは)、過失割合算定基準表で ・赤信号を信号無視して、青信号側の車両と衝突した時 ・赤信号で停車中の車両に追突した時 ・センターラインをはみ出して対向車に正面衝突した時 の3つくらいしかありません。 法的に言えば、無過失になるのは ・回避が不可能 ・事故を予見できない ・法律違反、法規違反を一切してない の3つの条件をすべて満たした場合です。 相手の道路は「赤信号」ではなく「一時停止」の道路なのですから、貴方は「一時停止しないで車が来るかも知れない」と思って、充分に注意して、回避が出来る状態で安全に交差点に進入する義務があります。 事故ったと言う事は、少なくとも「回避が出来る状態で安全に交差点に進入する義務を怠った」ので、貴方に過失責任がある事になります。 >と言いましたので、自分で相手保険会社と交渉しています。 自分で交渉するのは愚かです。相手側は「紛争のプロ」ですから、素人が交渉しても、不利になる事はあっても、有利になる事は絶対にありません。 自分で交渉しようが、裁判に持ち込もうが、事故の過失割合は「過失割合算定基準表」を元に決められます。 過失割合算定基準表とは「過去の判例」や「過去の紛争の解決状態」を元に作られた物で、言わば「判例集」のような物です。 示談での過失割合や、民事での判決は、ほとんどすべて、この「過失割合算定基準表」に沿って出されます。 過失割合算定基準表を参考にすると、今回の事故は2:8で交渉スタートが妥当です。 2:8からスタートして、相手側の「更なる過失」を洗い出して立証し、15:85とか、1:9とかに持ち込む事になります。 「相手側が一時停止を怠った」とか「相手側がわき見運転していた」など、相手側「更なる過失」が無ければ、2:8から動かす事は不可能でしょう。 なお「相手の更なる過失」は、例えあったとても、それを立証できなければ、無いのと同じです。 素人には、それを立証する事は不可能に近いですから「不利になる事はあっても、有利になる事は絶対にありません」と言う事になるのです。 また、逆に、相手が「質問者さん側の更なる過失」を主張してきた場合、素人には、それを反証する事は難しいですから、やはり「不利になる事はあっても、有利になる事は絶対にありません」と言う事に。 >良くわかりません。 私には、貴方が何を考えているのかが、良くわかりません。 自分で交渉したって「過失割合算定基準表に沿った過失割合からスタートするのは変わらない」のですから、貴方が「こちらに過失は無い」と言うなら ・回避が不可能 ・事故を予見できない ・法律違反、法規違反を一切してない と言う「証拠を提示」しないといけません。 今回のケースでは、貴方の側に「前方不注意」と言う違反が課せられるので、それが課せられた時点で「過失は無い」と言う貴方の主張は絶対に通らないのが明白なんですけどね。

ex55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 chie65535さんのご指摘は、全てわかっておりました。 今回は、ちょっと私には判断できない交差点でしたので「過失割合算定基準表」のどの部分からの話しになるか知りたかったので質問させていただきました。 その基準の割合から、相手の「著しい過失」などの修正要素を証明するのが難しいのも、私なりには理解しているつもりです。 私が引っかかっているのは、 法的に言えば、無過失になるのは3つしかないと言われた3つの条件をすべて見たしていると私が思っているからです。 私がこの事故で、何をしたら回避できたのかが見つからないからです。 私は、事故の状況を詳しく説明してないのに「絶対に、~」と言われるのも、chie65535の言われる「紛争のプロ」の方と同じですね。 ただ、いろいろ調べてみますといろいろなパターンが出てますので「絶対」ということでは、ないのかなと思ってます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.5

>どう考えても、私の過失がわからないのですけどね…… そんな脇道があるのがわからなかったと主張しましょう。

  • maiko0318
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回答No.3

左前方からは、信号の無い道になります。 そんな脇道あるんですね。 まぁ、信号がなければすべての道に注意すべきですので、0:100は主張します。

ex55
質問者

補足

そうなんです。 事故の多い道で、お巡りさんも 「個人的には、交差点から入るのみの一方通行にしたいよ。」 と、言っていました。 どう考えても、私の過失がわからないのですけどね……

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.2

判例タイムズ事故形態の「過失割合」によりますと 過失割合図 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html 広路車:狭路車=20:80 一時停止違反なし:一時停止違反=20:80 優先道路車:非優先道路車=10:90 一時停止義務のある道かどうか、優先道路であるかどうかによりますが 一般的には10:90~20:80程度でしょう。 交差点の中までセンターラインが引いてある場合が優先道路です。 大きな前方不注意などがありますとここから最大二割程度変わってくるでしょう。 ここあたりを念頭に置いて交渉されてはと思います。 最終的には人同士の話し合いで決まるため 回答者1様のように強気で行かれてから少しだけ折れてあげる等色々とお考えなされてはと思います。 以上参考になれば幸いです。

ex55
質問者

補足

ありがとうございます。 最初に事故報告をした時に、優先道路の事を聞かれ現場に行き確認したのですがセンターラインはありませんでした。 そこで、疑問に思ったのですが信号機のある交差点にセンターラインがあるところはあるのですか? 信号機のある交差点において優先道路という定義は当てはまるのですか?

  • maiko0318
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回答No.1

あなたが直進だった。もちろん青だった。 向こうは脇道だった。信号は赤だった? 私があなたなら0:100要求します。

ex55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大事な事を記入してませんでした。 左前方からは、信号の無い道になります。 事故のあと、警察に行き聞きましたが、脇見からは十字の交差点の信号には関係なく走行して良いそうです。 すみませんでした。

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