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皇族消滅後の日本法体系
皇位の継承は、皇室典範第一条で 「皇統に属する男系の男子」 と決まっています。この皇統は同胞第二十七条から考えると、現在皇族と言われている者に限定されそうです。過去 (敗戦直後まで) あった宮家の系統は含まれないと考えられます (1)。さて一方日本国憲法第七条 「天皇の国事行為」 の一に 「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」 とあることから、皇室典範の改定も天皇が不在のときは不可能と考えられます (2)。では、現在皇族に属する男子全員が死亡した場合、当然天皇不在となり、継承するものもいなくなることから、一切の法律の公布は不可能になります。そうなった場合は、法的にどういう状態が発生するのか (3) がわからなくなりました。(1)、(2) の考え方の法的可否も含め、法律的にどう解釈するのが正しいか、教えてください。 あくまでも法律的に考えた場合のことですので、その他の回答、議論はやめて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
一寸気になって皇室典範を見てみました。 摂政は女性がなることが可能ですし、 摂政を置くための皇族会議を開催することも可能なようです。 ので、緊急措置として被輔弼者不詳のまま摂政を置いて皇室典範を急いで書きかえる、というのはどうでしょう?
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- puruton
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NO1さんのとおり、「国事行為の臨時代行に関する法律」で、天皇陛下が事故、病気等の時の、国事行為の臨時代行について決められています。皇室典範にも書いてあるとおり、女性でも可能です。 したがって、質問(3)のケースでも代行されている女性の下で摂政を行い、女性天皇を可能なように皇室典範を改正すればいいのです。したがって、空白期間は生じないと思います。 ただし、ものすごく極端な例ですが、もし戦争等で、代行が可能な女性まで全員無くなってしまった場合には、かなり困ってしまうのでしょうね。法律としては、あらゆる可能性を考えた方がいいのかもしれませんが、他方、そこまで極端なケースを考えると、「おまえは皇室が完全に途絶えることを想定しているのか!」と感情論的にどなられ、法的議論に進まなくなるのでしょう。
お礼
確かに、皇族が突如絶えたときは動きが取れなくなるでしょう。ただこの極端な議論が法的に出来ないと言う風潮は、それはそれで問題でしょうね。
- sharako3
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「天皇不在」の事態に陥る前に、皇室典範の改正が行われると思います。
お礼
質問の意図は、予期せず起きた場合、と言うことだったんですが。現在その可能性がありそうで議論が始まる (始まっている ?) ようなので思いついたんですが。
お礼
なるほど、確かに言われるように、第十七条にそういう規定がありますね。摂政を置いて書き換える、と言うのが成立しそうですね。