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最高裁の規則について
憲法77条では最高裁が裁判などに関わる規則を制定する権限を有するとされています。 ではこの規則というのはどれほど重視されるものなのでしょうか。 学校教育法施行規則、民事訴訟規則など各種あります。 法律書によると規則の中には実務で余り重視されていないものもあるとかないとか聞いてます。 民事訴訟規則に関して特に知りたいのですが、 この規則は実務でどれほど重視されているのでしょうか、例えば、民事訴訟規則80条には答弁書に抗弁内容を詳細にわたって書かなければならないとされています。 もし仮に被告が粗末な答弁書を一端出し、答弁書で書くべき反論を後の準備書面で書くといった場合、規則違反となるのではないかと思いますが、実務ではどのような扱いになるのでしょうか? 色々教えてください。 よろしくおねがい致します。
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規則に限らず(狭義の)法律であっても個々の条文については訓示規定と解されるものがあります。この反対の概念は効力規定です。 訴訟法にあっては訓示規定であれば訴訟行為の効力が否定されません。 例えば民訴規則58条では訴状副本の提出を前提した定めがありますが,仮に副本を提出しなかったとしても,その一事をもって訴状却下にはなりません。訓示規定だからです。 反対に,同規則66,74条など裁判所に対し命じた規定は遵守されねばなりませんし,当事者に対するものでも同規則23条の書面による提出などあげられますが,ここでは全条分について詳細を記述することは無理があります。 同規則80条については,答弁書と準備書面は訴訟上同じものと考えるべきものです。被告の最初の準備書面のことを単に「答弁書」と呼ぶだけですし,そもそも条文上「やむを得ない事由」を想定してますから,答弁書というタイトルの書面に細大漏らさず記載がなされないからといって,特段問題にはなりません。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。 訓示規定という言葉は勉強になりました。