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不動産の遺産相続

不動産の遺産相続で、和解以外は、法律では共有名義分割らしいですが、これ以外の方法がありましたら、お教えください。

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回答No.1

これから相続が発生するのであれば遺言作成が良いと思います 既に相続が発生しているのであれば遺産分割協議書の作成になり、不動産については将来のために共有にしないことをおすすめします。

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