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親の浪費癖が限界です
実の親が散財して困っています。70になる父の年金以上の浪費が止まりません。母の年金も使ってしまい、貯金がどんどんなくっていきます。「法的に」どのような対応をとることができるでしょうか。 私は一人っ子で、父名義になっている家はやがて相続されます。私は両親の死後、その家に家族で住む計画です。今の父の勢いでその不動産を処分されると将来的に大変困ります。確かに、家は父のものですからどうしようと父の自由ですが・・・。 このような実子の期待は保護されないものなのでしょうか。「話し合うべき」という意見もあるかと思いますが、父は頑固で、50歳の時に仕事を辞めてしまい、働かなくなったような人です。家族に対して愛情はない人です。到底話し合いで解決するとは思っていません。あくまで「法的な」解決方法を探っています。
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質問者が選んだベストアンサー
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成年被後見人制度があること、1さんが既に述べたとおりです。 父親が、精神的に疾患がない場合などでは、被後見人にすることは難しいです。 質問者さまは「法的な」解決策を模索しているようですが、全てが解決できる法律などは存在しません。 法律にも限界があります。 特に、父親が自分の所有財産をどう処分しようが本人の自由なので、被後見人などにならない限り、父親の行動を妨げることはできません
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- jkpawapuro
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浪費癖の経済行為を縛る制度、禁治産制度は廃止されました。 よってあなたのような人を救うための法律はなくなりました。
- v008
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本来家族の扶養請求権が親にはあります。したがって二人が住むところを失った場合、あなたに扶養を請求する事が出来るのです。 だからその前に、家を処分するなり何なりの対応をして迷惑を掛けないようにするのは問題が無い。70と言っても現在70歳ののかたの平均余命は20年から15年くらいあると思います。寿命は5歳で死ぬ子も含めての平均ですから、あなたがあと30年生きるまで生きている事だってあるのです。 家族に愛情がないそうですが、生計を管理したいなら世帯を一緒にするしかありません。
- 87miyabi
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浪費のレベルがわかりません。 ただ、病的な場合や、判断能力がなくインチキ商品を高値で買って しまう場合などは、成年被後見制度を活用でき、財産権を 制限できます。 一番軽いものは、被補助人となるのですが、本人の同意が 必要ですから、結局話し合いが必要になるのですが・・・。 なお、法的には、質問者様がいっておられる相続人の期待権という ものは、残念ならが一切認められていません。 たとえば、被相続人(予定者)が生きている場合、 意識不明の状況でも、遺言無効確認訴訟等は起こせないことになっています。 ですから、話し合いしかないのです。 生前贈与の方法を使うのも手でしょう。 しかし、あくまで相手の同意が必要ですので。