• ベストアンサー

親から譲り受けた家の譲渡

昨年父が亡くなり、住居として使用していた土地付きの一軒家を譲り受けました。その後、その家を売却したのですが、譲渡所得の申告をしなければならないようです。家は相続として譲り受けたのですが、相続とは無関係の状態で譲渡所得を納める形になるのでしょうか?この売却に関しては、私個人の持ち物ではなく父の死後、発生した状況であることから相続が関係しないのは不思議に思えるのですが・・・どなたかお答えいただければありがたいです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも、相続税は、被相続人が亡くなられた事により、その財産を相続した方について課税されるものです。 (もちろん、遺産の総額が、遺産にかかる基礎控除額の範囲内であれば、結果的に相続税はかかってこない事となりますが) いずれにしても、相続により、ご質問者様個人の持ち物となった訳です。 それを売らなければ、もちろん譲渡所得にもなりません。 売って対価を得たからこそ、譲渡所得として課税されるもので、相続税とは切り離して考えるべきものです。 それぞれ、課税される場面が違う訳ですから。 ただ、相続により取得した財産については、譲渡所得の計算上では、被相続人の取得費と取得時期が引き継がれる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3270.htm それと、相続税を納付している場合に、3年以内にその財産を譲渡した場合には、相続税の一部を取得費に加算する事ができます。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/syutokuhikasan.html 以上の2つが相続に絡んでの特別な扱いですが、それ以外については、基本的に個人所有の不動産を譲渡した訳ですから、当然、譲渡所得として所得税が課税される事となります。

urupuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。またわからないことがあればお願い致します。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

譲渡所得の申告は少々ややこしいので詳細は税務署に行って説明を聞いてもらうとして、ご質問に対するお答えをしますと、相続で取得した場合には被相続人の取得条件が使えます。 つまりお父様がその土地を取得したときから今まで継続して保有していたとして計算します。 取得費用などもお父様が取得したときの物が使えますが、契約書など取得費の証明が出来ない場合には売却価格の5%となります。

urupuri
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。参考にさせていただきます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A