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相続時精算課税制度と住宅取得資金の贈与について
- 相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子に対して最大2500万円まで控除ができる制度です。親の所得制限はなく、超える部分は20%で課税されます。
- 住宅取得資金の場合、平成23年12月31日までは親の年齢制限はありません。直系尊属からの場合は最大で1000万円の控除がありますが、子の所得制限があり、2000万円までとなります。
- 直系尊属とは父母や祖父母のことを指します。相続時精算課税制度では子の所得制限はありませんが、住宅取得資金の場合には子の所得制限が出てきます。
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>直系尊属とは『父母・祖父母』のことですよね そのとおりです。 >1の親からの住宅取得資金は子の所得制限がないのに、2の場合は所得制限が出てくるのでしょうか。 いいえ。 所得制限はありません。 >1と2の違いがいまいちわかりません。 1は以前からある制度で、「課税の繰り延べ」です。 相続の前に財産の贈与を受けた場合、一定額以下なら贈与税はかからない。 その代わり、相続が発生したときは、その贈与された財産も相続財産に加え、相続税の対象にもなるということです。 つまり、「相続時」に「精算し課税」です。 もちろん、相続財産が相続税の控除額以内なら、相続税は発生しません。 2は景気対策の一環としての制度で、全く「非課税」です。 なお、両方を併用することもできます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
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- hata79
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1と2は「違う制度」です。 1は「相続時精算課税制度」のことです。 2は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 制度の違いがでる根本は1は精算を前提としてるので非課税ではない、2は非課税制度であるという点です。 未来を推測して例示してみます。20年後としましょう。 1では「相続時精算課税を選択して当時は贈与税を払わなくてすんだが、親父が死んだときには基礎控除額が少なくなっていて相続税として支払いがでた」という状況になります。非課税ではなく、課税を未来に延ばしてるだけだからです。 2では「20年前に親父から1,000万円貰って家を建てたんだよ。あのときは景気が悪くて、とにかく建築関係にてこ入れすれば景気がよくなるって考えもあったらしい。相続財産が1000万円減ったから、節税にはなってるな」という状況です。非課税なので、後で税法が変わっても課税されることはありません。 少し立ち入った話になりますが(勉強に不用なら読み飛ばしてください)、相続時精算課税制度は、今後改正されうる相続税によって負担が決まります。 現在の状態で「相続税が出ない」として選択しても、税法が変わって税金がでる状態になれば、そのときの税法で相続税を払います。つまり、非課税ではないのです。 現在の相続税では基礎控除が「法定相続人数×1千万円+5000万円」となってますが、この額は4割減される案が既に出てます。ことによったら6割減、8割減少もありえるわけです。相続税は「相続発生時」の税法で課税されますので、基礎控除が大幅に減った税法での計算になる可能性もあります。 その際には「2」の部分は非課税ですので、対象にはなりませんが「1」の相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産には、課税がされます。