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遺言書

父は重病でかといってすぐ逝くようでもなく、 遺言の有無が気になりますが、 父の闘病中に実弟が逝去しました。 もちろん父は知りません。病気の悪化を気遣っての配慮ですが、 弟生前中の遺言書がもしもあれば、それは有効なのでしょうか? 父には弟の逝去など思ってもみないことだと思うのですが。

みんなの回答

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.3

原則有効ですが、以下の点に注意してください。 あなたの弟さんに子供がいれば、その方が代襲して弟さんの相続分を相続します。 また、弟さんに対する遺贈(特定の土地、家屋を贈与するなどの記述)は、効力を生せず、法定相続分で相続が開始します。 遺言の内容につき、相続となるか、遺贈となるかの判断は法的知識が必要ですので、専門家により判断してもらうことをお勧めします。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

実弟は、貴方のお父上の弟さんですね。そうだということでご回答いたします。叔父さんとします。 叔父さんの遺言書は当然に有効です。 叔父さんの死亡時で「相続財産」は確定するからです(ここでの確定は債権債務関係での根抵当等、法律の決まりがあるものを除きます)。 さて、お父上が残念ながら亡くなられたときに、相続人は誰だということになりますが、叔父さんは相続人になる可能性は、お父上の奥様が既に他界されてる場合だけです。 つまり、貴方のお母さんがご存命なら、叔父さんは相続人にはなりません。 さて、貴方のお母さんが亡くなれてる場合は、貴方を含むご兄弟姉妹と、お父上のご両親と兄弟姉妹が相続人になります。 そして、お父上の財産を相続する叔父さんが、相続時に亡くなってますので、叔父さんの子どもが代襲相続といって、代わりに相続権を有します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

弟とは、父の弟でしょうか? それとも、質問者さんの弟でしょうか? 弟様が生前書いた遺言があれば、 民法の決まりを満たしていればそれは有効です。 ここで問題になるのは、 父の遺言があったとして弟宛の部分でしょう。 先に死亡した場合、と追加の文言がなければ その部分は失効します。