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扶養家族

こんにちは♪ 私は今年からパートに行こうと思ってます。 旦那の扶養家族でいるには収入をどれくらいまでに押えたらいいのでしょうか? 103万までと聞いた事もありますし140万までと聞いた事もあります。 詳しいかた教えてください。お願いします。

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  • coco1701
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回答No.3

・現在の状況   貴方・・働きに出ていない     所得税・住民税は発生していない     健康保険料・国民年金保険料は発生していない     (ご主人の健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者になっている)   ご主人・・     貴方を配偶者控除として、税金(所得税・住民税)が安くなっている     (金額は、所得税19000円(税率5%の場合)~10%なら38000円等、住民税33000円) >旦那の扶養家族でいるには収入をどれくらいまでに押えたらいいのでしょうか?   ・税金の配偶者控除の事なら    貴方の収入は(1/1~12/31)103万まで    税金の配偶者特別控除の事なら    貴方の収入は(1/1~12/31)103万超~141万未満まで   ・健康保険の扶養のことなら    貴方の収入は月額で108333円まで(この金額には通勤交通費を含みます)     (108333円×12ヶ月で1299996円・・一般に130万の壁とかいわれるもの) >103万までと聞いた事もありますし140万までと聞いた事もあります  ・103万は、配偶者控除の上限額   140万(正確には141万未満)は、配偶者特別控除の上限額  ・実際に働く場合は、   1.配偶者控除を最大限に得られて、ご自分も所得税のかからない、103万にするか(住民税は金額により発生します)   2.多少は、税金の負担が増えても(ご自身の税金とご主人の税金)、  健康保険・国民年金の負担をしなくとも良い状態で手取額を最大限にできる、130万にするかになります(健康保険の扶養状態のままで働く場合)   3.稼げるだけ稼ぐなら、160万以上ならいくらでも   (130万を超えると、健康保険と年金の保険料を負担しなければいけないので、130万+保険料で最低でも160万位は稼がないと2.の手取りより減ってしまう為)       

その他の回答 (2)

noname#113465
noname#113465
回答No.2

訂正します。 配偶者特別控除は103万円超~141万円未満でした。 すみません。

noname#113465
noname#113465
回答No.1

まず、税金の話と社会保険の話で違ってきます。 税金の場合、正確には配偶者には扶養はありません。配偶者控除と配偶者特別控除というものがあります。 103万円以下の場合、配偶者控除。 103万円超、140万円未満の場合、配偶者特別控除。 になります。 配偶者控除の場合は、38万円が所得控除されます。 配偶者特別控除の場合、あなたの所得額によって段階的に変わり、38万円~3万円までが所得控除されます。 社会保険の場合、原則130万円を超えると配偶者の扶養ではいられなくなります。自分で社会保険に入らねばなりません。ただし各組合等で若干基準が違う場合があります。

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