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原状回復工事の範囲について
原状回復工事に関して教えて下さい。 今回借りていた部屋の窓についている部屋のブラインド返却に当たって 清掃業者に依頼して 丁寧に拭きあげて返却しようとしたところ, 汚れが充分に取れていない羽根があり,少し反りが出ている羽根もあるので 専門業者に出して水洗の上, 羽根の交換, 紐の交換をしなければ駄目と云っています。 汚れ, 反り等は 特に私共で変った使い方をして起こったことでも無いのですが, 貸主の要求は受け入れなければならないものでしょうか?
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使用者に過失が無く通常の使用方法で生じた汚れなどは貸主の負担というのが一般的な考え方です。 ブラインドは動く物であり、毎日動かしていれば反りなどは当然発生する物だと思います。 原状回復に関しては、東京都が作成したガイドラインが基準になると思います。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
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- sp_ewan
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補足ですが、残地物とは借主が入居した時に既に設置されていたカーテンやエアコン等の中古品です。 今回のブラインドが既に前入居者により使用されておれば中古品ですから残地物となると思います。 貸主も無理難題を押し付けてくる専門業者が居ますから中々大変です。 大きな事務所で使われるような高額なブラインドでは無いのでしょうが 何年入居されたのですか、税務署にブラインドの減価償却費の計算を問い合わせて未償却費が残っていたら、其の未償却費を支払うと言った解決も有では。 一般的な住宅のブラインドなら、償却期限を過ぎて未償却費は数千円になっていると思いますが。 羽根や紐の交換より遥かに安いと思いますし、税務署に問い合わせると言っただけでも、貸主の対応が変ると思います。 ただ穏やかに話し合わなければ、解決しません。 不法な要求には自治体の無料の法律相談や、消費者センターの利用をお勧め致します。
補足
sp_ewanさん ご回答及びご丁寧なアドヴァイス有難うございました。 仰る通り 穏やかな話合いによる解決が第一だと考えています。 そのためにもこちらのよりどころが必要でしたので 大変に参考になります。 不幸にしてもめたりすれば ご案内頂いた組織へのコンタクトも必要でしょうが それ無しに解決したいと考えています。
- kaisaimap
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補足です ブラインドはそこまでする必要ないと思うので契約書をよく確認した上でつっぱねてもいいと思います。
補足
kaisaimapさん, アドヴァイス有難うございました。 何とか 穏やかな解決の線を見つけたいと思います。
- kaisaimap
- ベストアンサー率26% (5/19)
こんにちは。 わたしはけっこう引越魔なので色んなアパート、マンションに住みましたが、補修などの現状復帰基準は管理人さんが勝手に決めることができるみたいで、同じ都道府県、同じ町でも全然ちがいます。 大きな管理会社が入っているアパートなどは修繕範囲など細かく記載されていることが多く、敷金をオーバーするくらいに修繕費用がかさんだケースもありました。 借りた時の状況を証拠として出さないと納得してもらえないので、最近は傷や汚れなどある場合写真を撮って契約書と一緒に保管しています。 又、そーゆうことがあったため最近は個人で賃貸関係を結べるところを探して住んでいます。 管理人者個人の性格にもよりますが、礼金サービスしてくれたり、補修修繕全くなしにしてくれたりするところもあります。 参考程度にしかなりませんがそんな感じです。
補足
kaisaimapさん アドヴァイス有難うございました。2度頂いていて補足の方が前後してしまいましたが 今後は今回に鑑み証拠写真をとっておくなど 気をつけるようにしたいと思います。
- 2009ken
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都道府県ではなく、貸主の意向と、契約内容によります。 ただ、一般的には、通常使用上の汚損ですので、埃ふいときゃ、それ以上の必要はありません。そもそもブラインドは設備なんでしょうか?残地物なら、原状回復義務はありません。
補足
2009kenさんご回答有難うございました。 すみませんが 「残地物」というのはどのようなものを云うのでしょうか? お教え下さい。
補足
arashi 190さん ご回答有難うございました。 思っていた通りでしたし都のガイドラインも非常に参考になりました。 実はこの物件は福岡県にあるのですが 都道府県によってこの解釈が違うという事がありますでしょうか? 分りましたらお教え下さい。