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原状回復に関する質問
- 質問者が引っ越しの際に納得できない点は、壁紙の張替えにかかる費用です。
- 質問者はタバコを吸っているが、部屋にはヘビースモーカーほどのヤニの付着はないと主張しています。
- 質問者が支払いたいと思っているのは、クリーニング代と自身が壊した押入れの修理代だけです。
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質問者が選んだベストアンサー
その手の裁判の判例で原則タバコのヤニは、経年劣化とういう判断が でております。 なぜなら、法律によって成人がタバコを吸うことは合法であり、 タバコを吸うこと自体が通常の生活の範囲を超えた行為とは言えないからです。 つまり、法的に言えば全く負担する必要が無いということです。 (但し、著しく異常なタバコのヤニは別です。) 後、原価償却の観点から見ても、すでに入居から4年以上経っているとのことですので、現在、クロスの価値は限りなくゼロです。 クロスメーカーや業者の判断では、4年経ったクロスは商品価値は有りません。仮にゼロとは言わないとしても価値20%ぐらいになったものを100%と負担させるというのは、裁判所では認められません。 経年によって下落する商品価値の回復の負担は、持ち主である家主にあります。同じ理屈でクリーニング費用も家主が負担するべきことです。 今回入居者負担の箇所は過失で壊した部分の弁償のみです。 但し、これは、あくまででも裁判所の判例に基ずく話ですので 実際、揉めずに解決するには多少の妥協も必要だと思います。 相手の家主さんも悪気があって請求しているのでは、無いのです 只、それが当たり前だと思っていて知らないだけなのです。 だから、やさしく低姿勢で教えてあげてください。
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- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
都合がいい意見には反応がいいようですが・・・ 弁護士の意見と言うのは、その人の志向なので、確定的ではない。むしろ、ホントの弁護士は、行列ができる何チャラなんてのは、くだらないと言ってみていません。ドラえもんが助けてくれるからと、強姦して殺した人間を擁護する奴さえいますし。 で、判例と言うのは、その現象にかかわる詳細なバックボーンを鑑みての決定ですから、判例の都合がいい部分だけを抽出するのは無意味。 まあ、話し合いは自由だから、やってみたらいいでしょう。ただし、話を受ける義務は大家にはありません。 で、合法だからって、なぜではタバコが、これだけ世間から締め付けられてるか、その辺には考えが及ばないのでしょうか。合法だったら何でも許されるってもんではありませんが。
- nomota-rie
- ベストアンサー率41% (10/24)
昔、賃貸のリフォームなどをやってたものです。 たとえヤニが無くて綺麗な壁紙であったとしても、煙草の臭いが壁紙に付着している事もあるので、次に入居する人が禁煙者だと考えての判断だと思われます。納得しなければ、大家さんにどうして張替えが必要なのか聞いた方がいいと思います。もしかしたら、クロスクリーニングでOKかもしれませんので。。。金額にするとその半額ぐらいです。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
- joynyanchu
- ベストアンサー率18% (10/53)
数年前なら、タバコの汚れは経年変化とされていたようです。 しかし、最近はタバコの汚れは経年変化に含まれなくななっています。 クリーニングで落ちるならクリーニング代の上乗せ。落ちない場合は張替え費用負担は免れないと思います。 タバコをすっていなければその汚れはなかったはずです。
お礼
回答ありがとうございます。確かに自分がタバコを吸っていればなかった汚れなのですがタバコは合法な嗜好品なので明らかに誰の目から見てもヤニで汚れているなら分かるのですがそれ程でもないし、4年半も住んでいると道路沿いなので窓を開けると埃とかも本当に酷いです。ですから何とかならないかと思って・・・。
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
こんにちは 家主です 4年半位お住みなんですね、特約は如何なんでしょうか? http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html それによっても変わりますが. 私見ですが 殆ど払わなくて良いです URLは参考までして下さい 弁護士に聞いても其処期間で 20本ですと 裁判官は 通常使用との判断をされます との回答です 後は 貴方と大家さんとの 話し合いで 解決して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。1500gtさんの弁護士さんも言ってることなので非常に心強いです。参考にさせて頂きます。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
1箱吸えば、立派なヘビースモーカーですが。 で、すわない人から見れば、汚れもにおいもついてる。 あなたが借りた物を故意に汚したわけだから、回復して当然でしょう。 まあ、10年住んでたとでもいうなら、すっても吸わなくても汚れるので、どうせ張り替えでしょうという「減価償却」という考え方もありますが、浅ければそうも言えない。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
- ryugarage
- ベストアンサー率32% (77/237)
あなたが入居されるときに、壁紙は張り替えてありましたか?その確認はされましたか? 最近の大手の仲介業者管轄のマンション、ハイツ、アパートは次の入居者には壁紙を張り替えてから賃貸をしています。当然、退去時に原状回復費用に壁紙張替えは含まれています。 今回の場合、あなたが入居するときに張り替えてあればキズや破れはなくても請求されます。費用は物件や業者によりバラバラですのでわかりませんが、契約時も確認は出来ます。 しかしながら、入居時に張替えをしていない、または約款(賃貸契約書)に記載されていない場合で、入居時から著しく変化していなければ請求額どおりに支払う必要はありません。ご契約書、約款等をご確認ください。 物件によっては、張替えはしないが、経年変化による張替え費用は大家と借主で割合が決められて折半する場合もあります。 どちらにせよ、その辺のご契約内容を確認されていない場合、貸主の請求額を修正させる場合、または拒否は、話し合う必要があります。
お礼
回答ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。非常に参考になりました。自分も家主さんときちんと話し合って双方が納得いくような結果になるように頑張ってみます。