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夜勤で1ヶ月日曜以外休みなし

現在、私はある企業に勤めていて、夜勤をしているのですが、法律に問題ないかお聞きしたく質問しました。 現在、私の勤務体制は 月曜日~土曜日夜勤 勤務時間:19時~翌6時半(移動時間は含まない) 更に場合によって、残業が2時間ぐらい増える時があります。 です。最初のうちは、月曜日などに休みをもらっていたのですが、最近はなくなりました。 時間外手当ては、 19時~20時半 5時半~6時半 の2時半はもらっていますが、深夜手当てはもらっていません。 理由を上司に聞いたのですが、 「通常勤務が12時間移動しただけだから」 という回答がかえってきました。 いまいち、釈然としないので質問致します。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

1. 「監視、断続的労働 に従事する者に対する適用除外許可」を受けている場合 労働基準法の労働時間に関する規定は適用されないので、法定労働時間の規制や時間外割増賃金の話は関係なくなります。ただし深夜割増賃金は払わなければなりません(労働時間数ではなく時間帯に関する規定なので適用される)。また、最低賃金の減額の特例許可を受けていない場合、最低賃金額以上の賃金を払わなければなりません。 2. 1.の許可を受けていない場合 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせるには時間外労働に関する協定(36協定)が必要ですが、36協定によって延長することができる時間数の限度基準は1か月45時間です。勤務時間の途中に1時間以上の休憩時間をとらせる必要があります(休憩時間は労働時間ではない)。また、法定労働時間を超えた分については時間外割増賃金、深夜(22:00~5:00)時間帯については深夜割増賃金を支払わなければなりません。

ruki-ruki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取りあえず様子をみてみます。

その他の回答 (1)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

休暇については、週1日あれば適法です。 深夜割増は管理監督者にさえ支払う義務のあるものですから、 未払いは違法となります。2年分もらえます。 労基署へ通報するといえば、払うでしょう。

ruki-ruki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取りあえず様子をみてみます。

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