※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夜勤者健診の対象者は?)
夜勤者健診の対象者は?
このQ&Aのポイント
夜勤者健診の対象者について質問があります。労働安全衛生法では深夜勤務が22時から6時までとされていますが、実際には何時間働いたら夜勤者とみなされるのでしょうか?
私が勤めている会社では、4つの勤務体制がありますが、夜勤者はどの勤務に該当するのでしょうか?また、1時間でも夜勤とみなされるのでしょうか?
夜勤者の定義や夜勤者健診の受診条件について教えていただけると助かります。
質問させていただきます。
本年度より会社の健康診断の準備の担当になりました。
そこで、質問なのですが…
労働安全衛生法(?)では、深夜勤務は22時から6時のこと、となっていますが、
夜勤者とは22時から翌6時の間、何時間働いている人の事でしょうか?
労働基準監督署に提出する書類の中に、「夜勤者人数」を書き込む欄があります。
私の勤めている会社では、
1・8時~17時(1直勤務)
2・12時~21時(2直勤務)
3・17時~翌2時(3直勤務)
4・23時~翌8時(4直勤務)
という、4つの勤務があります。
上記4つの内、夜勤者とは、3と4でしょうか?
そもそも、一日の内何時間、深夜勤務をしたら夜勤者となるのでしょうか?
1時間でもその時間帯に働いたら夜勤者となって、夜勤者健診を受診しなくてはいけないのでしょうか?
お手数ですが、わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます! おかげでどうにか健診の準備が出来そうです!!