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お隣さんに土地を少し売却

隣のお宅が新築することになりました。ただ、お隣の土地が2メートルの接道が確保できないため、少し土地を分けてほしいということになり先日、測量しました。 数m2ということもあり、分筆して売ることにしたのですが、この土地の抵当権の抹消とか、印鑑証明を役所に取りにいくとかで、思ったより煩わしいです。 実質的な事務手続きは、お隣が依頼した司法書士か行政書士が動いているので、あまり考える必要はないです。抵当権抹消の手続きに必要な売買契約書も、その行政書士さんが作成すると言っていました。ただ、金額だけ空欄で持ってきますとのことだったので、こちらで決めてくれという事ですよね。この場合、相場は路線価の金額くらいですか?はじめはそんなもので良いかなと思っていたのですが、いろいろ足を運んだり権利書を見せたり書類を書いたりと、手間がかかったので、もう少し金額を上乗せしたいです。 でも、お隣さんということもあるので、あまり相場より外れたことも言いたくないです。路線価は平米あたり6.5万ってとこです。売却価格はどれくらいか妥当でしょう?よろしくお願いします。

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  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

今後の付き合いのあるお隣さんなので、近隣の売買価格が分からなければ、路線価で良いと思います。 私も不動産を幾つか持ってますが、お隣さんの敷地を売ったり買ったりする場合は、そこでの最近の売買を聞いて取引します。 (最近の近隣売買が25万円/坪、路線価10万円/坪の場合買うときは坪25万円で買います。) 実際にこれからも長い付き合いなので相手に損させたイメージは悪いですよね。

jacomomanzu
質問者

お礼

ありがとうございます。双方納得する根拠としては路線価が説得力ありますよね。

その他の回答 (5)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

#4です 貴方の土地は自分の住宅ローンにすでに使っている(抵当権)のですか? それだと金融機関との折衝や手続きが必要ですね かなり面倒...「何か億劫になってきました。」...私でもそうなります...(笑)。 私の場合は道路拡張で市役所からの依頼でしたので金融機関もすんなり了承して貰えましたが... わずかの土地を道路に取られたばかりに結果として自分の建物はいわば「違法建築」になってしまいました(建ぺい率超過) 田舎の事ですし、道路が広くなれば少し便利になるし、土地の価値も若干はUPするので承諾しました 土地は道路との設置部分の長さでも価値が変わってきます 公道に何メートル面しているかで全体の土地の価値も変化しますよ 実際にお隣の土地は接道部分が満たされないので二束三文の価値しかないのでしょう 貴方の土地もわずか削れただけで全体の価値が大きく低下するかも知れませんね ・面倒 ・自分の土地全体の価値が低下 ・お隣の土地は大きく価値が上昇する なので#4のような回答になります...(笑)。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.5

ほかの方の言うとおりです。(じゃ、何で出てくるのか言われそうですが・・・) 銀行が「抵当権抹消のためにはいくら払え」というのは銀行は現在のその土地を評価していくら抵当に貸すか決めるわけです。その土地を切り売りした場合、評価価格との差ができる可能性があるわけです。その差額を支払ってくださいということになるわけです。 その土地が評価損を起こしている場合や借入金の返済がよくない場合などほかの要素で標準以上に一時金の納入を請求されることもあるかもしれません。 なお、参考URLに全国地価マップのアドレスを張っておきます。 固定資産税路線価、相続税路線価、地価公示・地価調査のデータがみれます。

参考URL:
http://www.chikamap.jp/Search.aspx
jacomomanzu
質問者

お礼

参考になるHPありがとうございました。一時金の納入というのが気になります。ほんの数m2でも(極端な話1m2とか)でも、こういうことってあるのでしょうか?ちょっとした好意のつもりでお隣に土地を売るつもりでしたが、何か億劫になってきました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

妥当な金額は無いでしょう 私が売るなら「相場の3倍+諸費用+手間賃」...(笑)。 実際には売りませんけどね... そのお隣の土地を二束三文で買いますか?...(笑)。

jacomomanzu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.3

隣地は新築できないので現在の価値はかなり低いです。 たった数m2買い取ることで通常の価値になります。 よって、数m2は1000万円にも匹敵します。 通常の取引価格の3倍の額でも安い、と判断します。

jacomomanzu
質問者

補足

なるほど… 通常の取引価格というのは、やはり近辺の不動産屋で聞いてくるのでしょうか?

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

不動産のプロ的に言えば、その部分がなければお隣の土地はどうしようもないわけですから、相場の2倍3倍という値段を提示してもおかしくありません。しかしあまり法外な値段を言いたくないとの事ですから、相場の5割増しくらいでどうですか?あとはお隣との付き合いの度合いや考え方次第です。 ところで、路線価と相場(実勢価格)は違います。最近は売れる土地と売れない土地の格差が大きいので、路線価より相場のほうが高い事もあれば、路線価より相場のほうが低い場合もあります。実際の相場については不動産屋で聞いたほうがいいです。 それから抵当権者には相談したのでしょうか?抵当権者から「抵当権抹消のためにはいくら払え」という話になるかもしれません。

jacomomanzu
質問者

お礼

ごめんなさい。抵当権者って貸してる方(ローン会社や、銀行などの金融機関)ですよね。間違えてしまいました。銀行・ローン会社に、この話は行政書士から伝えてもらっていますが、銀行・ローン会社からは今のところ、別に何も言ってきていません。

jacomomanzu
質問者

補足

専門の立場からのご意見ありがとうございます。 > 抵当権者から「抵当権抹消のためにはいくら払え」 ということですが、抵当権の抹消には、お金が発生するくらい労力を使うのでしょうか?例えば、書類をたくさん書くとか金融機関の窓口に何度か足を運ばなければならないとか… ちなみに抵当権者は父です。