- ベストアンサー
土地の決済 根抵当権の解除の書類
土地を売主である不動産屋から直接購入します。 司法書士が不動産屋指定の方なので念のため知識を得たいのですが、 1.こちらはローンを組みません 2その土地は現在造成中でまだ分筆されておらず、 不動産屋はその土地の分譲のために銀行から借入、 分譲地全体に対して根抵当権が設定されています。 お尋ね 購入決済当日、不動産屋から司法書士には、一般的には印鑑証明書、 売買原因証明書、売渡書、登記済証、委任状が渡されるそうですが、 私が購入する土地の部分に対しての根抵当権の解除はどの書類をもって 抹消されるのでしょうか。そのための書類が他にありますか。 あるいは分筆された際にすでに末消されているのでしょうか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
抹消書類は銀行側で用意します。分筆等で売却の場合は一部抹消という形式になります。司法書士がすべての書類を確認し買主名義への移転書類は不備なく整ったので、代金を支払って構いませんという旨の指示があると思います。書類を見ても素人が判断できる類のものではないので、司法書士を信用しましょう。一団の造成地や銀行の抹消の関係から売主サイドの司法書士が指定されることは珍しくありません。どうしても信用できないなら自分で信用できる司法書士に移転登記のみを依頼することも可能です。司法書士同士は嫌がりますが・・・
その他の回答 (1)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
>根抵当権の解除はどの書類をもって 抹消されるのでしょうか。そのための書類が他にありますか。 解除時に 抵当権者が作成した弁済証書や解除証書 (注6)参考に http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-07.doc
質問者
お礼
リンク貼り付けありがとうございます。 このような証書があるのですね。
お礼
一部末梢という扱いがあるのですか。 どうもありがとうございました。