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残業時間を平日に振り替えて休みとする事について

現在、私の会社では残業が大量に行われていますが経営は著しくないようです。 たまった残業代は上司と打ち合わせの上、平日に休むことで-8時間とされ、消化し切れなかった分の残業代が支払われます。 この残業代を休みに振り返ることを「調整休」と言っていますが これは法的にどのような位置付けなのでしょうか。 通常、残業した場合残業割り増しがつくので、それで休みが貰えても 損しているような気がするのですが、残業割り増しについてのフォローはないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

残業した分休みを与えるのは、過重労働を防ぐためには良いことだとは思いますが、あらかじめ変形労働時間制等により所定労働時間を長くする予定を組んでいない限り、法定労働時間(1日8時間)を超えた分については割増賃金の支払いが必要になります。 ご質問の場合で月給制だと、法定外時間外労働×0.25の部分は支払が必要になるということです。同じ賃金計算期間内で振替えなければなりません(締切日をまたいで振替えた場合は、それぞれの期で別々に計算する必要があるので、そのような計算はできません)。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

他のサイトでもよく見るポピュラーに質問です。それだけ多くの企業が平気(或いはよく分からずに)で行っていると言う事なのでしょう。 答えは1番様が既に書かれているので、私は提案を ・労働問題として、公的機関(労働基準局、労働基準監督署など)に訴えるという方法があります。但し、会社が潰れるというリスクを負います。 ・違法な事を改めない会社には勤め続けられないので辞めてしまうと言う高潔な考えの方も世の中には居ります。 ・フレックスタイム制度を取り入れるように提案してみては?

回答No.1

労基法37条違反です。単に、割増賃金未払事件です。

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