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ネットで確定申告エラーになります。

確定申告をネットでしてみたのですが 支払金額 763149 所得控除 380000(源泉には記入なしです) 源泉徴収税額 23438 と入力したところエラーがででしまいます。 色々調べましたがわからず・・・ 詳しい方教えてください。 扶養範囲ないで働いています。

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  • mukaiyama
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回答No.4

#1です。 申告書選択画面で「給与所得が1か所の方」を選んだのですね。 それは年末調整が済んでいる人用です。 76万の給与で年末調整をすれば、所得税は全額還付されるので、2万あまりの金額を源泉徴収税額欄に入力するとエラーになるのです。 申告書選択画面に戻って「左記に該当しない方」から入り直してください。 ------------------------------------- あと、他の方へのお礼欄に関して。 >一般の控除対象扶養親族は38万となっていたので… いやいやそうではなく、 ・社会保険料控除 80円・・・源泉徴収票に書いてある数字 ・基礎控除 38万円 を「所得控除」の入力画面で入力するのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >扶養の場合所得税が引かれないはずなのに会社の手続きのミス… それは違います。 そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、夫 (や親) の税金に関わるだけであって、あなたの税金とは何の関係もありません。 一方、支払者としては、その社員が 1年にいくら儲けるか事前に分かるわけではないので、給与である限り、所得税を分割前払いさせる義務があるのです。 したがって、源泉徴収されたこと自体は間違いではありません。 >所得税がひかれていたため確定申告で所得税がもどってくると思っている… はい、その考えで間違いありませんから、どうぞもう一度挑戦してみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hinataroou
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初の入り方からまちがっていたのですね… 無知ですみません。 所得税は同じように働き始めた方は引かれておらず 確定申告が私だけ乙になっていたため引かれているのだと 思っていました。 今年から会社に確定申告してもらう手続きをし、上司に確認した ところ88000円を超えると所得税がひかれこれは納税の義務が あるとのことだったので、毎月88000円超えないように働く ようにしようと思っています。 年間103万超えなければ月々は関係ないと思っていたのですが… 教えていただいたように入力して無事できました。 混雑している税務署に行かなくては…と思っていたので本当に 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.6

>今年から会社に確定申告してもらう手続きをし・・・ 基本的な事 特に用語は適切な理解ができるよう勉強することが必要です 会社で行えるのは、年末調整 です 確定申告は 翌年 自分で行わなければなりません また 既婚の女性であることを公開したことは自覚してください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>これは納税の義務があるとのことだったので、毎月88000円超えないように働くようにしようと思って… 違う、違う。 確かに甲か乙かで課税最低ラインは異なりますが、甲であろうが乙であろうが、どちらもあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 前払いが多すぎれば、今回のように確定申告で返ってくるのですから、月88000円超えないようになんて気を遣う必要はないのです。 まあ、「納税の義務がある」と説明した人も、舌足らずで悪いのですけど。

hinataroou
質問者

お礼

そうなんですね。 配偶者特別控除で確定申告をするのがはじめてでわからない ことだらけでしたが、おかげで解決しました。 本当にありがとうございました。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.3

そうですね。 控除は自分でするものではなく、税務当局が条件に見合ってするものです。自分で勝手に控除額を決めてはいけません。 38万円というのは配偶者控除の金額ですね。それを勝手に記入したからでしょう。 「扶養範囲ないで働いています。」の意味不明。あなたが誰かの(旦那さんの?)扶養家族なんですか? もしそうなら控除されるのは旦那さんの方で、あなたではありません。 誤解だったら失礼。

hinataroou
質問者

お礼

分かりにくくてすみません。夫の扶養家族です。 扶養の場合所得税が引かれないはずなのに会社の手続きのミスで 所得税がひかれていたため確定申告で所得税がもどってくると思って いるのですが…

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

回答者は超能力者では有りませんから、入力した内容を全て開示しない限り 満足な回答は無理です 確定申告書作成システムは 不親切ではありすが良くできています 入力したことをひとつずつ確認していけばエラーの原因は判るはずです 一番考えられるのは、質問者の思いこみ(勘ちがい)で不適切な入力を行っていること とりあえずは所得控除額を消去してみては

hinataroou
質問者

お礼

分かりにくくてすみません。 所得控除額を入力しないとすすめなかったので自分なりに調べたところ 一般の控除対象扶養親族は38万となっていたので…

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

お書きの数字を見た限りでは、エラーになる要因は特にありません。 エラーメッセージの内容など、もう少し詳しい情報をください。

hinataroou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 夫の扶養の範囲内で働いています。 源泉徴収票に書かれているのは 支払金額   763,149 源泉徴収税額 23,438 社会保険料等の金額 80 エラーの内容は 入力された源泉徴収額に誤りがあります。 源泉徴収票に記入された金額と各項目に入力した内容が一致しているか 確認してください。とエラーになっています。 税務署にいけばうけつけてもらえるでしょうか?