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相続税の納付
相続税を納付する時、延納ではなく 金融機関から借り入れして相続税を 払う事はできないのですか? (金融機関の関係者の方が借り入れは 出来ない旨のことを言っていたので)
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質問者が選んだベストアンサー
相続税用のローンもあります。 抵当権設定できない不動産とかだと、個別には融資できないという こともあるでしょう。
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- hesaid
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回答No.3
出来なくはありませんが、スタンスとしてネガティブということでしょう。 理由として、 1.理屈のうえでは、相続財産の一部を納税に充てれば借りる必要の無い資金であること。 2.自宅等の非事業財産に対しても相続税はかかる為、相続税を借入れで賄うと、収支が悪化するケースが多いこと。 等があります。 但し、相続財産のほとんどが収益性の高い事業財産で、借入れで納税することが無理なく出来るケースでは、その限りではありません(実際は、収益物件に対して借入れが残存している場合がほとんどですので、やはりレアケースでしょう)。
noname#86245
回答No.2
そんなことはありません。 相続税は、相続開始を知った日の翌日から10月以内に申告・納付します。延納の場合もこの期間に申請します。 遺産分割がこじれた場合、不動産名義が亡くなった方の名義のままなので、銀行でもお金は貸さないかもしれません。 例えば、亡くなって6か月後に相続人名義に変更登記できるような円満相続なら、銀行も(担保価値や所得に応じ)時間的に余裕があるので喜んで貸してくれるはずです。 世間一般には、相続で揉めてしまい、なかなかこのような流れにはなりません。 また、一度 延納しておいて、銀行融資に途中切り替えなんて手もあります。
お礼
皆様ありがとうございました。 私が直接金融機関の方から聞いた 訳ではなく父が聞いてきたので 何か聴き間違いをしているのでしょう。