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相続税延納中の共有地における新たな相続の発生
- 相続税延納中の共有地における新たな相続の発生について、相続税の関係や遺産分割の可能性について質問があります。
- 私の実家は典型的な旧家で、祖父の土地を6人で共有しています。祖母の相続後、相続税を延納していますが、新たな相続が発生した場合の税金と権利関係について心配です。
- 共有地での相続が増えると税額が軽くなる可能性はありますが、複雑な権利関係を抱えることになります。遺産分割を考えているが、家族の絆を守る形で進めたいと思っています。
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1.相続財産から差し引ける債務には、借入金や未払金のほか、被相続人が納めなければならなかった国税や地方税などで、まだ納めていないものも含まれます。 「延納している相続税のうち未払い分」に関して叔父さんが負担する部分は当然、課税遺産総額から差し引かれて純資産の金額が計算されます。 例えば、叔父さんの共有持分に関する土地の評価額が1億円として、叔父さんが負担する未払い分が1000万円(利子税も含む)と仮定した場合、相続人は、土地の所有権と未払い分の納税義務を引き継ぎます。この場合の純資産額は、1億円-1000万円=9000万円です(土地以外の他の遺産があれば、土地評価額に合算します)。 ただし、ここで注意しなければならないのは、土地の評価額が先の相続時に比べ下がっている可能性があるということです。地価下落のため土地評価額が9000万円なら、9000万円-1000万円=8000万円が純資産となり、この金額をもとに相続税の可否や配偶者控除などを検討することになります。 2.ところで、同一財産について10年以内に2回以上相続があった場合には、相続税の負担を軽減するために相続税額から一定金額が差し引かれる「相次相続控除」の適用があります(相続税法20条、相続税法基本通達20-3)。 これは 相続人についてのみ適用される特権ですが、祖母の遺産である土地の相続がなされ、10年以内に再びこの土地が相続対象となるなら、この控除が適用される可能性もあります。 万が一、不幸にも叔父さんが亡くなられた場合、早い時期に相続の方法や、適用できるさまざまな税額控除の方法について、叔父さんの住所地を管轄する税務署にご相談されたほうがいいと思います。10ヶ月を過ぎて申告をした場合、これらの特例が適用されないからです(税務署長が認めれば期間延長も可能な場合もありますが…)。 ※国税庁HPから、相続税の申告について説明したページを見つけましたので、下記参考URLに貼っておきます。「相続税の申告」を開いて下さい。上記の内容についてもっと詳しい説明がしてあります。
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- matthewee
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1.不幸にも叔父Eが亡くなられた場合の相続人は、叔父Eの配偶者と2人の子どもの計3人だけです(ただし、他に叔父Eの実子や養子がいないとする)。共有者4名は、叔父Eの相続人ではありません(民法887条~890条)。 2.相続税法では、純資産の額が5000万円+1000万円×相続人の数まで非課税ですから、叔父Eの場合、純資産が8000万円まで非課税枠となります。 この非課税枠を超えた場合、被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内に叔父Eの住所地を管轄する税務署に申告をすれば、配偶者に対して1億6000万円までの配偶者控除、または法定相続分である純資産の1/2まで相続しても配偶者の相続分は非課税となります。 これらの規定については、国税庁のHPを下記URLに貼っておきますので、ご覧下さい。 3.延納している相続税について、叔父Eが負担する分は、共同相続人である叔父Eの配偶者と2人の子どもが納税義務を引き継ぎます。 相続は、被相続人の権利および義務を包括的に引き継ぎますから、納税の義務も相続人が共同して引き継ぐことになります。 4.保有されている土地の評価額がわからないので以上、一般的なアドバイスしかできませんが、納税手続きにまちがいがあってはいけないので、叔父Eの住所地を管轄する税務署で詳細をお聞きになったほうがいいと思います。
お礼
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。良くわかりました。 あと1点わからないのですが、延納している相続税の未払い分は、負債として「課税遺産総額」から控除されるのでしょうか?
お礼
続けてのご回答、ありがとうございました。よくわかりました。 ご回答を参考にしながら、税務署や親戚と話し合い善後策を考えたいと思います。